出頭通知書~よくあるお問い合わせ



 運転免許に関する「出頭通知書」が届いた方から多く寄せられるお問い合わせをまとめました。
 下記の目次の質問をタップすると、質問に対する回答へジャンプします。




Q1.出頭通知書が届きましたがどうしたらよいですか。
Q2.出頭日時に出頭できません。出頭日の変更はできますか。
Q3.近くの警察署、別の試験場で手続きは受けられますか。
Q4.いつから免許の停止、取消しになりますか。
Q5.処分を受ける際に、何を持っていけばよいですか。
Q6.本人が出頭できません。代理人でも手続できますか。
Q7.処分を受けないとどうなりますか。
Q8.出頭通知書が届きましたが、出頭日前に県外に転居します。どうすればよいですか。
Q9.停止処分者講習とは何ですか。受けたらどうなりますか。
Q10.停止処分者講習を受けたいが、予約はどうしたらよいですか。
Q11.福岡試験場・北九州試験場で停止処分者講習を受けられますか。
Q12.停止処分者講習の予約電話がつながりません。  
Q13.停止処分者講習を受けたいが、通知書の宛名面に記載された出頭日に出頭しないといけませんか。
Q14.停止処分者講習を受ける際に、何を持っていけばよいですか。
Q15.一定の病気等を理由に、免許の停止となる場合、停止処分者講習は受けられますか。 
Q16.違反・事故で免許の取消しとなった場合、いつから運転免許を再取得できますか。
Q17.一定の病気等を理由に運転免許が取消しになった場合の病状等が回復した後の免許の再取得について知りたい。


 

Q1.出頭通知書が届きましたがどうしたらよいですか。

 出頭通知書が届いた方は、運転免許に対する行政処分が決定しています。
 行政処分の理由が違反・事故の場合で、出頭通知書の処分種別欄に短期と記載されている方は、通知書に記載された「1. 停止処分者講習を受けない場合」または「2. 停止処分者講習を受ける場合」のいずれかを選択し、内容をよく確認の上、対象の試験場へ出頭してください。
 行政処分の理由が違反・事故で、出頭通知書の処分種別欄に中期」「長期」「取消と記載されている方、または行政処分の理由が病気等の方は、通知書に記載された出頭日時場所へ出頭してください。

 


Q2.出頭日時に出頭できません。出頭日の変更はできますか。

 通知書に記載された担当係へ必ずご連絡の上、ご相談ください。

 


Q3.近くの警察署、別の試験場で手続きは受けられますか。

 原則として、通知書に記載された試験場で手続きを受けてください。
 ただし、やむを得ない理由のため当該試験場へ出頭できない方は、通知書に記載された担当係へご連絡の上、ご相談ください。

 

Q4.いつから免許の停止、取消しになりますか。

 試験場へ出頭し、処分を受けた時点で免許停止または取消しとなります。
 したがって、出頭時には自動車やバイク等を運転して来ても、帰りに運転できなくなります。
 処分後に運転すると、無免許運転となります。
 処分種別が「短期」の方で、停止処分者講習を受けた当日は、運転することはできません(無免許運転となります)のでご注意ください。

 


Q5.処分を受ける際に、何を持っていけばよいですか。

 運転免許証出頭通知書をご持参ください。
※マイナンバーカードと運転免許証が一体化した「マイナ免許証」をお持ちの場合は、併せてご持参ください。

 


Q6.本人が出頭できません。代理人でも手続できますか。

 代理人でも手続きは可能です。
 出頭通知書の下部にある委任状に、必要事項をご記入ください。
 代理人は下記の書類等をご持参ください。
1. 委任状に必要事項を記入した出頭通知書
2. 処分を受ける方の運転免許証(マイナ免許証)
※運転免許証・マイナ免許証の両方持っている方は2枚とも
3. 代理人の身分証明書

 


Q7.処分を受けないとどうなりますか。

 処分を受けていない方に対しては、必要に応じて、警察職員が連絡先に連絡したり、自宅等に訪問した上で処分を行うことがあります。
 (違反・事故を理由に)点数制度による処分の対象となっている方は、今後、違反や事故による点数が加算された場合に、より重い処分(取消し、欠格期間延長等)を受けることがあります

 


Q8.出頭通知書が届きましたが、出頭日前に県外に転居します。どうすればよいですか。

 速やかに、出頭通知書に記載されている連絡先へお電話いただき、県外へ転居する旨をお伝えください
 連絡をいただいた際に、今後の手続きについて説明します。

 


Q9.停止処分者講習とは何ですか。受けたらどうなりますか。

 停止処分者講習とは、違反や事故により運転免許の停止処分を受けた方を対象とした講習で、運転者の再教育を行い、安全な運転者に育成することを目的としています。
 行政処分の理由が違反・事故で、出頭通知書の処分種別欄に短期」「中期」「長期と記載されている方が対象となります。
 受講は任意です。
 受講すると、運転免許の停止等の処分期間が短縮されます。(考査成績によっては処分期間が短縮されない場合もあります。)
 停止処分者講習に関する講習日数、短縮日数、講習費用などは、通知書の裏面に記載されています。
 停止処分者講習について詳しく知りたい方は、福岡県警察ホームページ「停止処分者講習について」をご確認ください。

 


Q10.停止処分者講習を受けたいが、予約はどうしたらよいですか。

1. 出頭通知書の処分種別欄が短期の方
・予約方法は通知書裏面に記載されています。
・予約が必要ですので、通知書に記載された予約専用電話番号へご連絡ください

2. 出頭通知書の処分種別が中期」「長期の方
・出頭通知書の宛名面に記載された出頭日に、出頭場所欄に記載された試験場へ出頭し、処分を受けてください。
・処分を受けた後、停止処分者講習の予約方法をご案内します

 


Q11.福岡試験場・北九州試験場で停止処分者講習を受けられますか。

 福岡試験場、北九州試験場では実施しておらず、筑豊試験場と筑後試験場のみで実施しています。
福岡地区のうち朝倉市・春日市・大野城市・筑紫野市・那珂川市・朝倉郡にお住まいの方及び筑後地区にお住まいの方は、筑後試験場で受講してください。
福岡地区の上記5市・1郡以外、北九州地区、筑豊地区にお住まいの方は、筑豊試験場で受講してください。

 


Q12.停止処分者講習の予約電話がつながりません。

 
予約の受付時間は、平日 9:00 ~ 12:00  13:00 ~ 16:00 です。
 電話が混み合う時間帯があり、つながりにくいことがあります。
 その際は、しばらく時間をおいてから再度おかけ直しください。





Q13.停止処分者講習を受けたいが、通知書の宛名面に記載された出頭日に出頭しないといけませんか。

1. 処分種別短期停止処分者講習を希望される方
 予約した講習の日程・場所が出頭日・出頭場所になります。
 宛名面に記載されている出頭日には出頭する必要はありません。

2. 処分種別中期」「長期停止処分者講習を希望される方
 宛名面に記載された出頭日に、出頭場所欄に示された対象の試験場へ出頭してください。
 停止処分者講習は、出頭して処分を受けた後に受講できます。





Q14.停止処分者講習を受ける際に、何を持っていけばよいですか。

 
受講される講習の内容により、持ち物(携行品)が異なります。
 出頭通知書裏面に記載されている「携行品」をご確認ください。





Q15.一定の病気等を理由に、免許の停止となる場合、停止処分者講習は受けられますか。

 
受講できません。





Q16.違反・事故で免許の取消しとなった場合、いつから運転免許を再取得できますか。

 
交通違反・交通事故により取り消された方は、道路交通法等に規定された点数制度に基づき、累積点数や前歴の有無などから、1 年以上 5 年を超えない範囲で欠格期間が設定されます。
 なお、酒酔い運転、危険運転致死傷、救護義務違反など、特に悪質・危険な交通違反や事故を起こしている場合は、3 年以上 10 年を超えない範囲で欠格期間が指定されます。
 免許の再取得ができるのは、欠格期間が満了した後です。
 欠格期間については、処分時に窓口で詳しくご説明します。





Q17.一定の病気等を理由に運転免許が取消しになった場合の病状等が回復した後の免許の再取得について知りたい。

 
一定の病気等を理由に運転免許が取消しとなり、1 年間の欠格期間(運転免許が取得できない期間)を経過した後、病状等が回復している場合で、運転免許の再取得を希望する方は、免許取消し後 3 年以内であれば、学科試験及び技能試験が免除となる「運転免許の再取得申請」を行うことができます。
 ただし、取消し処分前に運転免許申請時に提出した質問票等に虚偽の申告をした方、またはアルコール等の中毒により取消し処分となった方などは、学科試験等の免除対象外となります。
 詳しくは、福岡県警察ホームページ「一定の病気等により運転免許取消後に再度運転免許を取得する手続き」をご確認ください。
※運転免許取消しの手続きの際に、窓口でも詳しくご説明します。 





 その他ご不明な点がありましたら、出頭通知書記載の担当係電話番号へお問い合わせください。

 

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