聴聞~よくあるお問い合わせ


 運転免許に関する「聴聞通知書」が届いた方から多く寄せられるお問い合わせをまとめました。
 下記の目次の質問をタップすると、質問に対する回答へジャンプします。




Q1.聴聞とは何ですか。
Q2.聴聞には必ず出席しなければならないのですか。
Q3.聴聞を欠席した場合はどうなりますか。
Q4.聴聞に出席することで、処分の内容が変わることがありますか。
Q5.聴聞に出席して処分が決定した場合、どうなりますか。
Q6.聴聞に出席したいのですが、車で行っていいですか。
Q7.聴聞に出席したいのですが、指定された日に行けない場合、聴聞の期日を変更することができますか。
Q8.受領書の返信を忘れていました。今から送っても間に合わない場合でも出席できますか。
Q9.聴聞通知書が届きましたが、聴聞開催日前に県外に転居します。どうすればよいですか。
Q10.聴聞に本人が出席できず、代理人を出席させたい場合はどのようにしたらよいですか。
Q11.聴聞に補佐人を出席させたいのですが、どうしたらよいですか。
Q12.聴聞で午前10時から出席した場合、どのくらいで終わりますか。  
Q13.聴聞通知書が届いたが、もう運転免許は必要ないので自主返納したい。
Q14.一定の病気等とは何ですか。
Q15.一定の病気等を理由に運転免許が取消しになった場合の病状等が回復した後の免許の再取得について知りたい。 


 

Q1.聴聞とは何ですか。

 運転免許の停止(90日以上)や取消しの対象となる方に対し、意見を述べたり有利な証拠を提出したりする機会が与えられるもので、処分の公正を期すために実施される法令上の手続きです。

 


Q2.聴聞には必ず出席しなければならないのですか。

 出席は任意です。意見等がない場合には出席する必要はありません。

 


Q3.聴聞を欠席した場合はどうなりますか。

 意見はないものとして、処分(免許停止または取消し)が決定されます。
 決定後、お住まいの地域を管轄する自動車運転免許試験場から別途「出頭通知書」が送付されます。
 「聴聞の期日」から概ね1週間後に出頭通知書が届きますので、通知書に従い、自動車運転免許試験場に出頭して処分を受けていただくことになります。

 

Q4.聴聞に出席することで、処分の内容が変わることがありますか。

 原則として、道路交通法などに定められた基準に従って決定しますが、聴聞時に提出された証拠等を審査した結果、公安委員会が当該処分について妥当でないと判断した場合は、処分内容が変更されることがあります。

 


Q5.聴聞に出席して処分が決定した場合、どうなりますか。

 聴聞の期日に出席した場合、聴聞後(同日)に処分が決定します。
 例えば、運転免許の「180日停止」の処分が予定されている方が聴聞に出席し、予定どおりの処分が決定した場合、当日から免許停止処分が開始されます。

 


Q6.聴聞に出席したいのですが、車で行っていいですか。

 Q5のとおり、処分が決定された場合、帰宅時には車の運転ができなくなります。
 公共交通機関や送迎等をご利用ください。

 


Q7.聴聞に出席したいのですが、指定された日に行けない場合、聴聞の期日を変更することができますか。

 聴聞の期日の変更は、やむを得ない理由がある場合を除き、原則として変更できません。
 なお、聴聞の期日にあらかじめやむを得ない理由(入院、冠婚葬祭の予定等)がある場合は、聴聞通知書に同封された「受領書」にその内容を記載し、返信用封筒でご送付ください。
 内容を確認次第、こちらからご連絡しますので、必ず連絡が取れる電話番号をご記入ください。
 聴聞の期日直前に病気等で出席が困難となった場合は、聴聞通知書に同封されている連絡先へお電話ください。

 


Q8.受領書の返信を忘れていました。今から送っても間に合わない場合でも出席できますか。

 出席できます。
 出席をご希望の場合は、同封の連絡先へお電話いただき、出席する旨をお伝えください。
 受領書に必要事項をご記入のうえ、聴聞当日にご持参ください。

 


Q9.聴聞通知書が届きましたが、聴聞開催日前に県外に転居します。どうすればよいですか。

 速やかに、聴聞通知書に記載されている連絡先へお電話いただき、県外へ転居する旨をお伝えください。
 連絡をいただいた際に、今後の手続きについて説明します。

 


Q10.聴聞に本人が出席できず、代理人を出席させたい場合はどのようにしたらよいですか。

 聴聞通知書に同封された「受領書」へ、代理人が出席する旨をご記入のうえ、併せて同封の「代理人資格証明書」も必要事項をご記入いただき、返信用封筒に入れてご送付ください。
 代理人は聴聞出席時に、以下の書類をご持参ください。
1. 聴聞対象者の聴聞通知書
2. 聴聞対象者の運転免許証もしくはマイナ免許証または両方お持ちの方はその両方
3. 代理人の身分証明書
※代理人資格証明書を事前に送付していない場合は、当日にご持参ください。

 


Q11.聴聞に補佐人を出席させたいのですが、どうしたらよいですか。

 聴聞通知書に同封された「受領書」へ、本人が出席する旨をご記入のうえ、併せて同封の「補佐人出頭許可申請書」に必要事項をご記入いただき、返信用封筒に入れてご送付ください。
 補佐人は、聴聞出席時に身分証明書をご持参ください。
 補佐人出頭許可申請書を事前に送付していない場合は、当日にご持参ください。

 


Q12.聴聞で午前10時から出席した場合、どのくらいで終わりますか。

 
午後0時前後に終了することが多いですが、午後2時を超える場合もあります。
 出席者全員の聴聞が終了後、処分が決定されますので、出席者の人数等により終了時間は変わります。





Q13.聴聞通知書が届いたが、もう運転免許は必要ないので自主返納したい。

 
自主返納(申請による運転免許の取消し)はできません。
 聴聞通知書が届いた方は、90日以上の免許停止や免許取消しの対象です。
 道路交通法等の規定により、これらの運転免許の停止・取消しの処分対象となる方は、自主返納ができません。 





Q14.一定の病気等とは何ですか。

 
一定の病気等とは、
統合失調症てんかん再発性の失神無自覚性の低血糖そううつ病重度の眠気の症状を呈する睡眠障害脳卒中認知症アルコール中毒等その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
目が見えないことその他自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害が生じていること
をいいます。
 詳しくは、警察庁ホームページ「運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について」(外部サイトへリンクします。)をご確認ください。





Q15.一定の病気等を理由に運転免許が取消しになった場合の病状等が回復した後の免許の再取得について知りたい。

 
一定の病気等を理由に運転免許が取消しとなり、1 年間の欠格期間(運転免許が取得できない期間)を経過した後、病状等が回復している場合で、運転免許の再取得を希望する方は、免許取消し後 3 年以内であれば、学科試験及び技能試験が免除となる「運転免許の再取得申請」を行うことができます。
 ただし、取消し処分前に運転免許申請時に提出した質問票等に虚偽の申告をした方、またはアルコール等の中毒により取消し処分となった方などは、学科試験等の免除対象外となります。
 詳しくは、福岡県警察ホームページ「一定の病気等により運転免許取消後に再度運転免許を取得する手続き」をご確認ください。
※運転免許取消しの手続きの際に、窓口でも詳しくご説明します。





 その他ご不明な点がありましたら、聴聞通知書同封のお問い合わせ電話番号へご連絡ください。

 

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