意見の聴取~よくあるお問い合わせ
運転免許に関する「意見の聴取通知書」が届いた方から多く寄せられるお問い合わせをまとめました。
下記の目次の質問をタップすると、質問に対する回答へジャンプします。
Q1.意見の聴取とは何ですか。
運転免許の停止(90日以上)や取消しの対象となる方に対し、意見を述べたり有利な証拠を提出したりする機会が与えられるもので、処分の公正を期すために実施される法令上の手続きです。
Q2.意見の聴取には必ず出席しなければならないのですか。
出席は任意です。意見等がない場合には出席する必要はありません。
Q3.意見の聴取を欠席した場合はどうなりますか。
意見はないものとして、処分(免許停止または取消し)が決定されます。
決定後、お住まいの地域を管轄する自動車運転免許試験場から別途「出頭通知書」が送付されます。
「意見の聴取期日」から概ね1週間後に出頭通知書が届きますので、通知書に従い、自動車運転免許試験場に出頭して処分を受けていただくことになります。
Q4.意見の聴取に出席することで、処分の内容が変わることがありますか。
原則として、道路交通法などに定められた基準に従って決定しますが、意見の聴取時に提出された証拠等を審査した結果、公安委員会が当該処分について妥当でないと判断した場合は、処分内容が変更されることがあります。
Q5.意見の聴取に出席して処分が決定した場合、どうなりますか。
意見の聴取の期日に出席した場合、意見の聴取後(同日)に処分が決定します。
例えば、運転免許の「180日停止」の処分が予定されている方が意見の聴取に出席し、予定どおりの処分が決定した場合、当日から免許停止処分が開始されます。
Q6.意見の聴取に出席したいのですが、車で行っていいですか。
Q5のとおり、処分が決定された場合、帰宅時には車の運転ができなくなります。
公共交通機関や送迎等をご利用ください。
Q7.意見の聴取に出席したいのですが、指定された日に行けない場合、意見の聴取の期日を変更することができますか。
意見の聴取の期日は、やむを得ない理由がある場合を除き、変更できません。
意見の聴取の期日にあらかじめやむを得ない事情(入院や冠婚葬祭の予定等)がある場合は、意見の聴取通知書の「受領書」部分のミシン目を切り離し、「4. 期日を変更してください」項目に丸印を付け、理由を記載の上で返信してください。
内容を確認次第ご連絡しますので、必ず連絡が取れる電話番号をご記入ください。
意見の聴取期日の直前に、病気等で出席が困難になった場合は、意見の聴取通知書に記載の連絡先へお電話ください。
Q8.受領書の返信を忘れていました。今から送っても間に合わない場合でも出席できますか。
出席できます。
意見の聴取通知書に記載されている連絡先へお電話いただき、出席する旨をお伝えください。
受領書に必要事項をご記入の上、意見の聴取当日にご持参ください。
Q9.意見の聴取通知書が届きましたが、意見の聴取開催日前に県外に転居します。どうすればよいですか。
速やかに、意見の聴取通知書に記載されている連絡先へお電話いただき、県外へ転居する旨をお伝えください。
連絡をいただいた際に、今後の手続きについて説明します。
Q10.意見の聴取に本人が出席できず、代理人を出席させたい場合はどのようにしたらよいですか。
受領書の「3. 代理人を出席させます。」項目に丸印を付け、返信してください。
意見の聴取通知書の下部にある「代理人資格証明書」に必要事項を記入してください。
代理人は、意見の聴取に出席する際、以下の書類をご持参ください。
1. 代理人資格証明書
2. 意見の聴取対象者の意見の聴取通知書
3. 意見の聴取対象者の運転免許証もしくはマイナ免許証または両方お持ちの方はその両方
4. 代理人の身分証明書
Q11.意見の聴取に補佐人を出席させたいのですが、どうしたらよいですか。
意見の聴取通知書の下部にある「補佐人出頭許可申請書」へ必要事項を記入し、意見の聴取に出席する際にご持参ください。
補佐人は、意見の聴取に出席する際に身分証明書をご持参ください。
Q12.意見の聴取で午前9時から出席した場合、どのくらいで終わりますか。
午後0時前後に終了することが多いですが、午後2時を超える場合もあります。
出席者全員の意見の聴取が終了後、処分が決定されますので、出席者の人数等により終了時間は変わります。
その他ご不明な点がありましたら、意見の聴取通知書記載のお問い合わせ電話番号へご連絡ください。