時差式信号機について


時差式信号機設置の考え

・時差式信号機とは、対向車線を先止めすることにより、1方向の青信号表示を延長する信号をいいます。
・時差式信号機は原則、丁字路交差点でなければ設置できません。
 十字路交差点で片方向の青信号を延長すれば、先止めされる方向からの右折待ち車両が赤信号になっても、対向車両が直進することになり、右折するタイミングを失うためです。
 十字路交差点で新たに時差を導入するにあたっては、先止めされる方向に「終日、右折禁止」の交通規制を行う必要があります。

特殊な時差式信号機について

・隣接する交差点間の距離が近い場合は、交差点間に車両が滞留しないように時差式運用を行っている交差点があります。
 このような交差点では、よく右折矢印信号の設置要望(下図㋐赤色の車)が寄せられていますが、時差式運用が必要であることや交通実態等から右折矢印信号の設置ができないケースがほとんどです。







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お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通規制課
電話番号: 092-641-4141
 

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