駐車許可の申請手続きについて


駐車許可制度の概要

 駐車禁止場所(道路標識等により車両の駐車が禁止されている道路の部分等)に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合には、その駐車禁止場所を管轄する警察署長に対して駐車の許可を申請することができます。
 車両は、警察署長が申請に係る駐車の時間、場所、用務及び駐車可能な場所の有無につき、下記要件に基づいた審査を行った上で許可したときは、駐車禁止場所に駐車することができる制度です。


対象となる用務例

 医師、歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーション、介護サービス事業所による通所サービス、貨物の積卸し、引っ越し作業など。(これらは例示であって、個別の用務を限定するものではありません。)
 ただし、これらの用務に該当する場合であっても、交通の実態等に応じて許可するものであり、すべての場合に許可できるものではありません。


駐車許可の要件

次のいずれにも該当することを要します。

1 許可を受けようとする駐車の時間が、次のいずれにも該当するものであること。

 (1) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

 (2) 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

2 許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。

 (1) 道路標識等で駐車が禁止されている場所、法定の駐車禁止場所(放置車両となる場合を除く。)又はパーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間であること。

 (2) 無余地場所及び駐車方法違反になる場所でないこと。

 (3) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

3 許可を受けようとする駐車の理由に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 (1) 公共交通機関その他の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 (2) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能又は著しく困難と認められる用務であること。

 (3) 道路使用に該当する用務でないこと。

4 許可を受けようとする場所の駐車について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分がいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。

 (1) 重量物若しくは長大物の積卸し又は身体の障がいその他の理由により移動が困難な者の輸送のため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 (2) (1)以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内


根拠法令

  ・道路交通法第45条第1項

  ・道路交通法第49条の5

  ・福岡県道路交通法施行細則第7条 


申請窓口


駐車しようとする駐車禁止場所を管轄する警察署の交通課
 


申請受付時間

  ・月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)

  ・9時00分から16時00分まで



申請書類


 駐車許可申請書

申請窓口で受領できるほか、本ホームページからダウンロードにより取得できます。

PDF形式
申請書 (264kbyte)pdf  再交付申請書 (251kbyte)pdf 記載事項変更届 (262kbyte)pdf

 

ワード形式
申請書 (21.4kbyte)doc 再交付申請書 (21.0kbyte)doc 記載事項変更届 (21.0kbyte)doc 


※記載例
申請書 (289kbyte)pdf  再交付申請書(272kbyte) pdf  記載事項変更届(284kbyte)pdf 


添付書類

(1) 申請に係る車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面

(2) 許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、駐車の場所に印を付したもの)

(3) 駐車に係る用務を疎明する書類

詳細は申請窓口にお問い合わせください。


次の場所では、許可証を掲出しても、違反となります。


 ※ 駐車許可証等を掲出しても駐車することができない場所等pdf


緊急時における許可時間の変更申請


 概要

既に許可を受けている駐車時間について、緊急の事情がある場合には、前記申請受付時間内外にかかわらず、口頭又は電話により許可時間の変更を申請することができます。


 申請方法

許可を受けた警察署に対して、「緊急時における駐車許可時間の変更申請」である旨のほか、

・申請者の氏名(事業所の名称)、電話番号、許可番号、訪問先

・変更前と変更後の駐車時間、駐車時間の変更理由
を申し出てください。


 許可時間変更後の駐車方法

駐車時間の変更について許可する場合は、警察署から承認番号をお伝えしますので、記載例の書面を申請者自身で作成の上、お持ちの駐車許可証とともに、車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。 
※この申請は、緊急の事情により許可時間を一時的に変更するものです。

申請日以降、引き続き当該変更した時間に駐車する場合は、許可を受けた警察署において必要な手続を行ってください。(手続の詳細は、許可を受けた警察署にお問い合わせください。





郵送による交付


郵送による許可証等の交付を行っています。
 



【お知らせ】駐車許可の運用の見直しについて R7.7.1~



駐車許可の運用の見直しを図っています。
変更点は、こちら → 【お知らせ】R7.7.1からの駐車許可の申請について

 


駐車許可に関する警察庁ウェブサイトについて


駐車許可制度については、警察庁ウェブサイトでも確認できます。
                                        ↓
駐車許可の概要、申請手続等|警察庁Webサイト

オンライン申請


    デジタル庁が運営するポータルサイト「e-Gov」からオンライン申請ができます。

    「e-Gov」のURL
https://shinsei.e-gov.go.jp/)

※駐車許可証は、オンラインで交付されます。
※オンライン交付された許可証の掲示方法については、以下をご確認ください。
 1 交付された許可証を印刷し掲示する場合は、A4サイズで印刷して掲示してください。
 2 タブレット端末等の映像面による駐車許可証の掲示も可能ですが、高温状態の車内に
  リチウムイオン電池を搭載した電子機器を放置することは、製品評価技術基盤機構(
  NITE)において、火災事故の注意喚起がなされていますのでご留意ください。



 

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