駐車許可の申請手続きについて


駐車許可制度の概要

 駐車禁止場所(道路標識等により車両の駐車が禁止されている道路の部分等)に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合には、その駐車禁止場所を管轄する警察署長に対して駐車の許可を申請することができます。
 車両は、警察署長が申請に係る駐車の時間、場所、用務及び駐車可能な場所の有無につき、下記要件に基づいた審査を行った上で許可したときは、駐車禁止場所に駐車することができる制度です。


対象となる用務例

 医師、歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーション、介護サービス事業所による通所サービス、貨物の積卸し、引っ越し作業など。(これらは例示であって、個別の用務を限定するものではありません。)
 ただし、これらの用務に該当する場合であっても、交通の実態等に応じて許可するものであり、すべての場合に許可できるものではありません。


駐車許可の要件

次のいずれにも該当することを要します。

1 許可を受けようとする駐車の時間が、次のいずれにも該当するものであること。

 (1) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

 (2) 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

2 許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。

 (1) 道路標識等で駐車が禁止されている場所、法定の駐車禁止場所(放置車両となる場合を除く。)又はパーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間であること。

 (2) 無余地場所及び駐車方法違反になる場所でないこと。

 (3) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

3 許可を受けようとする駐車の理由に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 (1) 公共交通機関その他の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 (2) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能又は著しく困難と認められる用務であること。

 (3) 道路使用に該当する用務でないこと。

4 許可を受けようとする場所の駐車について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分がいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能若しくは著しく困難と認められること。

 (1) 重量物又は長大物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 (2) (1)以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内


根拠法令

  ・道路交通法第45条第1項

  ・道路交通法第49条の5

  ・福岡県道路交通法施行細則第7条 


申請窓口


駐車しようとする駐車禁止場所を管轄する警察署の交通課
 


申請受付時間

  ・月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)

  ・9時00分から16時00分まで


オンライン申請

 ・オンライン申請の流れ  こちらをご確認ください
 ・申請の方法
  警察行政手続サイト(下記URL)から手続してください


   https://proc.npa.go.jp (警察行政手続きサイト)



申請書類


 駐車許可申請書

申請窓口で受領できるほか、本ホームページからダウンロードにより取得できます。

PDF形式
申請書 (41kbyte)pdf
記載要領 (66kbyte)pdf

ワード形式
申請書 (16.2kbyte)doc
記載要領 (42kbyte)doc


添付書類

(1) 申請に係る車両の自動車検査証の写し

(2) 許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、駐車の場所に印を付したもの)

(3) 駐車に係る用務を疎明する書類

※申請内容に応じて上記以外の書類が必要となる場合がありますので、詳細は申請窓口にお問い合わせください。


緊急時における許可時間の変更申請


 概要

既に許可を受けている駐車時間について、緊急の事情がある場合には、前記申請受付時間内外にかかわらず、口頭又は電話により許可時間の変更を申請することができます。


 申請方法

許可を受けた警察署に対して、「緊急時における駐車許可時間の変更申請」である旨のほか、

・申請者の氏名(事業所の名称)、電話番号、許可番号、訪問先

・変更前と変更後の駐車時間、駐車時間の変更理由
を申し出てください。


 許可時間変更後の駐車方法

駐車時間の変更について許可する場合は、警察署から承認番号をお伝えしますので、記載例の書面を申請者自身で作成の上、お持ちの駐車許可証とともに、車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。 
※この申請は、緊急の事情により許可時間を一時的に変更するものです。

申請日以降、引き続き当該変更した時間に駐車する場合は、許可を受けた警察署において必要な手続を行ってください。(手続の詳細は、許可を受けた警察署にお問い合わせください。





郵送による交付


新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、当分の間、郵送による許可証等の交付を行います。
 

 

PAGE TOP