自動車保管場所(車庫)の届出手続 ~ 軽自動車、普通自動車等

1 軽自動車の保管場所の届出が必要な場合


次のような場合には、軽自動車の保管場所の届出手続が必要です。

  • 軽自動車を新規で購入したとき
  • 軽自動車の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
    (自動車の保管場所の位置の変更がなければ手続の必要はありません。)
  • 軽自動車の保管場所の届出後、保管場所の位置を変更したとき
  • 引越し等の理由で軽自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が変更となったとき

※ 軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、使用の本拠の位置が、

  • 福岡市
  • 北九州市
  • 久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)
  • 大牟田市

 にある場合です。


2 普通自動車等の保管場所の届出が必要な場合


次のような場合には、普通自動車等の保管場所の届出手続が必要です。
使用の本拠の位置を変更せず、

  • 保管場所の位置のみを変更するとき
  • 運送事業用自動車を引続き自家用自動車として利用するとき

なお、次のような場合には、保管場所証明の申請手続が必要です。

  • 普通自動車等の新車を購入したとき
  • 普通自動車等の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
  • 引越し等の理由で普通自動車等の使用の本拠の位置を変更したとき

※ 普通自動車等の保管場所届出が必要な地域は県内全域ですが、下記の地域に使用の本拠の位置 
 がある場合は、届出が不要です。

  • 宗像市のうち、旧大島村
  • 朝倉郡東峰村(旧小石原村及び旧宝珠山村)
  • 築上郡上毛町(旧新吉富村及び旧大平村)
  • 田川郡赤村
  • 八女市のうち、旧星野村及び旧矢部村

 


3 届出の受付時間・場所

1 受付時間
  月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く)
  9時00分から16時00分までの間

2 受付場所
  届出に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課


4 届出に必要な書類


各警察署の窓口に備え付けています(本ホームページからダウンロードもできます。)。

1 自動車保管場所届出書  1通 [ PDF ・ EXCEL  ]

2 保管場所の所在図・配置図 1通 [ PDFEXCEL ]

3 保管場所使用権原疎明書面

 ⑴  保管場所の土地建物が自己所有の場合
    保管場所使用権原疎明書面(自認書)1通 [ PDF ・EXCEL  ]

 ⑵  保管場所の土地建物が他人所有の場合

  •  保管場所使用承諾証明書 1通[ PDF EXCEL ]
  •  駐車場賃貸借契約書の写し等
      (保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているものに限る。)

      のいずれか。

★ 記載例・・・[ PDF ]


※ 各書類は、過去に様式を変更していますが、旧様式、他県様式での申請も可能です。
※ 書類の記載には「消せるボールペン」は使用しないでください。


5 オンライン申請


    デジタル庁が運営するポータルサイト「e-Gov」からオンライン申請ができます。

    「e-Gov」のURL
https://shinsei.e-gov.go.jp/)
 

6 警察庁のウェブサイト


    自動車の保管場所手続に関する情報は、警察庁のウェブサイトにも掲載しています。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-hp.html


7 お問合わせ先


届出に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課

 

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