
次のような場合には、軽自動車の保管場所の届出手続が必要です。
※ 軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、使用の本拠の位置が、
にある場合です。

次のような場合には、普通自動車等の保管場所の届出手続が必要です。
使用の本拠の位置を変更せず、
なお、次のような場合には、保管場所証明の申請手続が必要です。
※ 普通自動車等の保管場所届出が必要な地域は県内全域ですが、下記の地域に使用の本拠の位置
がある場合は、届出が不要です。
1 受付時間
月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く)
9時00分から16時00分までの間
2 受付場所
届出に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課
各警察署の窓口に備え付けています(本ホームページからダウンロードもできます。)。
1 自動車保管場所届出書 1通 [ PDF ・ EXCEL ]
2 保管場所の所在図・配置図 1通 [ PDF・EXCEL ]
3 保管場所使用権原疎明書面
⑴ 保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)1通 [ PDF ・EXCEL ]
⑵ 保管場所の土地建物が他人所有の場合
のいずれか。
★ 記載例・・・[ PDF ]
※ 各書類は、過去に様式を変更していますが、旧様式、他県様式での申請も可能です。
※ 書類の記載には「消せるボールペン」は使用しないでください。
届出に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課