特定小型原動機付自転車運転者講習制度

令和5年7月1日施行
更新日:2026年3月23日


概要


 特定小型原動機付自転車運転者講習は、特定小型原
動機付自転車の運転による交通の危険を防止するため
の講習です。

 特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反
行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行っ
た者に対し、特定小型原動機付自転車の交通ルールを
遵守させることを目的として、都道府県公安委員会が
受講を命じるものです。
 福岡県内に限らず、他の都道府県で違反行為を行っ
た場合も同様です。

 

危険行為(17類型)


 道路交通法施行令 第41条の3第1項


 

 受講命令に従わなかった場合


 受講時間  3時間
 手数料   6,300円


受講命令に従わなかった場合


 5万円以下の罰金


お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通企画課
電話番号: 092-641-4141
 

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