令和5年7月1日施行
更新日:2026年3月23日
特定小型原動機付自転車運転者講習は、特定小型原
動機付自転車の運転による交通の危険を防止するため
の講習です。
特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反
行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行っ
た者に対し、特定小型原動機付自転車の交通ルールを
遵守させることを目的として、都道府県公安委員会が
受講を命じるものです。
福岡県内に限らず、他の都道府県で違反行為を行っ
た場合も同様です。
道路交通法施行令 第41条の3第1項
受講時間 3時間
手数料 6,300円
5万円以下の罰金