特定小型原動機付自転車の交通ルール等について


1 特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車(以下「原付」という。)のうち、次の基準に全てに該当するものを「特定小型原動機付自転車(以下「特定小型」という。)」と言います。それ以外を「一般原動機付自転車(以下「一般原付」という。)」と言います。





2 特例特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車のうち、次の基準に該当し、他の車両を牽引していないものは、特例特定小型原動機付自転車(以下特例特定小型」という。)に区分され、例外的に歩道を通行することができます。
【特例特定小型原動機付自転車の基準】
  • 最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること。
  • 時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
  • 側車を付けていないこと。
  • ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること。
  • 鋭い突出部のないこと。

3 特定小型及び一般原付の道路交通法等の差異


特定小型 一般原付
【運転免許関係】
 運転免許は不要ですが、16歳未満の者が特定小型を運転することは禁止されています。
 また、16歳未満の者へ特定小型を提供することも禁止されています。

 

罰則・・・ 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

点数・・・ 点数なし(特定小型は、点数制度対象外(以下同じ。))
【運転免許関係】
 原付以上の運転免許が必要になります。

 

 罰則・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

点数・・・ 25点

【乗車用ヘルメットの着用】
 乗車用ヘルメットの着用は、努力義務ですが、頭部を守り交通事故の被害を軽減するためには、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
【乗車用ヘルメットの着用】
 必ず乗車用ヘルメットをかぶらなければなりません。
 
 点数・・・ 1点
【必要な装置(保安基準)】
 制動装置、前照灯、尾灯、制動灯、後部反射器、警音器、方向指示器、最高速度表示灯(車道:緑色点灯、歩道:緑色点滅)
最高速度表示灯は、車道では緑色点灯、歩道では緑色点滅となります。なお、令和5年7月1日前に製作された特定小型で最高速度表示灯がないものは、令和6年12月22日までに最高速度表示灯を備えなければなりません。ただし、歩道での走行を想定していない場合は、点滅機能は必要ありません。


【必要な装置(保安基準)】
 制動装置、前照灯、尾灯、制動灯、後部反射器、警音器、方向指示器、後写鏡、番号灯、速度計等

点数・・・  2点(制動装置等違反)
       1点(尾灯等違反)
罰則・・・ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
【通行する場所】
 車道を通行しなければなりません。ただし、特例特定小型は、一定の条件の下、歩道を通行することができます。

〇 車道を通行する場合
  他の車両と同様に左側通行となります。なお、自転車と同様に普通自転車専用通行帯がある道路では、普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。
  また、自転車道は必要により通行することができます。

【通行する場所】
 車道を通行しなければなりません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合に歩道等を横断することができます。

 

点数・・・ 2点
罰則・・・ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
<イメージ図>
〇 車道を通行する場合
〇 普通自転車専用通行帯がある場合


〇 自転車道がある場合


〇 歩道を通行できる場合
  特例特定小型は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限り、歩道通行が認められています(全ての歩道を通行できるわけではありません。)



 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を徐行して通行しなければなりません。
 ただし、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。

罰則・・・ 2万円以下の罰金又は科料
※ 普通自転車専用通行帯を通行することはできません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合に普通自転車専用通行帯を横断することができます。

罰則・・・ 5万円以下の罰金
点数・・・ 1点

 

 

※ 自転車道を通行することはできません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合に自転車道を横断することができます。

罰則・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
点数・・・ 2点

 

 ※ 歩道を通行することはできません。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合に歩道を横断することができます。

 罰則・・・ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

点数・・・ 2点
【右折の方法(二段階右折)】
全ての交差点で、いわゆる「二段階右折」(※)をしなければなりません。

二段階右折とは、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと
をいいます。
【右折の方法(二段階右折)】
二段階右折の道路標識が設けられている交差点、または交通整理の行われている多通行帯道路の交差点では、原則として二段階右折をしなければなりません。



多通行帯道路とは、道路の左側部分に車両通行帯が3以上設けられている道路をいいます。




罰則・・・ 2万円以下の罰金又は科料
〇 二段階右折の方法
 この他にも、特定小型及び一般原付の運転者は、飲酒運転の禁止、指定場所での一時停止、携帯電話使用等の使用禁止など、車両の運転者として道路交通法などの交通ルールを守って運転しなければなりません。


4 交通事故の対応

運転者は、交通事故が起きた場合、
〇 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急救護処置を行う
〇 交通事故の発生場所、負傷者数や負傷程度などを警察官に報告し、指示を受けるの措置を講じなければなりません。
これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」又は「当て逃げ」になります。
〇 死傷事故(ひき逃げ)の場合
罰則・・・ 10年以下の懲役100万円以下の罰金
〇 物件事故(当て逃げ)の場合
罰則・・・ 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金


5 注意事項

 特定小型を運転する場合に、電動機を動かさず
  • 下り坂を惰性で通行させる場合
  • 地面を足で蹴って通行させる場合
も「運転」になりますので、ご注意ください。


6 その他必要なこと

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入  
  • 地方税法に基づく軽自動車税(市町村税)の納税及び課税標識(ナンバー)の表示





7 広報啓発リーフレット



※ リーフレットはこちら (305kbyte)pdf(リーフレットのページ)


8  動画の視聴

    
<特定小型原動機付自転車の安全利用~乗るなら交通ルールを知ってから!~>


9 その他

   
警察庁ホームページ
 「特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルールについて」にも、特定小型について紹介していますので、参照してください

QRコードを読み取ると警察庁ホームページへ移行します。)。

【警察庁特設ページ】


お問合わせ先
福岡県警察本部交通部交通企画課 自動運転対策係
092-641-4141(内線5047)
 

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