自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入に関すること


自転車の一定の交通違反に
青切符が導入!


☆★自転車を利用される皆さん★☆

 道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日
から、自転車の交通事故を防ぐため、16歳以上の
自転車の運転者による一定の交通違反(反則行為)
に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入(反
則金が科せられる)されます。


 
 

自転車の交通違反の指導取締り


 青切符導入後も、
   ・ 原則「指導警告」を実施
   ・ 交通事故の原因となる「悪質・危険な
    違反
」が検挙の対象
という交通違反の指導取締りについての基本的な
考え方は変わりません

≪参考資料≫
 ※「自転車を安全・安心に利用するために
  ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の
  導入(自転車ルールブック)」(PDF)pdf
 ※ 概要資料(PDF)pdf

検挙の対象(悪質・危険な違反)


 検挙の対象となる悪質・危険な違反は、
   ・ 交通事故につながる危険な運転行為を
    行った場合
      (例)遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、
        携帯電話使用等(保持) など
   ・ 警察官の指導警告に従わず違反行為を
    継続した場合
    (例)警告に従わず、右側通行を継続したとき
        など

などの違反行為が対象となります。


交通反則通告制度(青切符)とは


 比較的軽い交通違反(反則行為)について、
一定の期間内に反則金を納めれば、刑事手続
(裁判など)に移動することなく、事件が
終結される(「前科」がつかない)制度です。

 なお、酒気帯び運転などの重大な違反は、
従来どおり、刑事処分の対象
です。   


交通反則通告制度(青切符)の
導入後の流れ





自転車の反則行為と反則金の額


 自転車の反則行為は、113種類です。
 ※ 道路交通法上、複数の条項にまたがり記載
  されている反則行為があるため、項目数は
  113になりません。


刑事手続で処理される重大な違反と罰則


 重大な違反行為は、24種類です。
 (例)酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、
    携帯電話使用等(交通の危険を生じさせ
    た場合)


関連啓発資料


★☆「なくそう自転車の交通事故」
   チラシデータ




★☆ 自転車青切符(簡略版)チラシデータ





★☆ デジタルサイネージ用データ




★☆ デジタルサイネージ(多言語対応)


関連情報


〇 自転車の学校
  (福岡県警ホームページ)

   
   
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      ※ クリック後、自転車の学校
                  (福岡県警ホームページ)に
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〇 自転車ポータルサイト
  「自転車交通安全」
  (警察庁ホームページ)

 
       
   ⇒ こちらをクリック!!
      ※ クリック後、自転車ポータル
                    サイト「自転車交通安全」に
        移動します。

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通企画課
電話番号: 092-641-4141
 

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