☆★自転車を利用される皆さん★☆
道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日
から、自転車の交通事故を防ぐため、16歳以上の
自転車の運転者による一定の交通違反(反則行為)
に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入(反
則金が科せられる)されます。

青切符導入後も、
・ 原則「指導警告」を実施
・ 交通事故の原因となる「悪質・危険な
違反」が検挙の対象
という交通違反の指導取締りについての基本的な
考え方は変わりません。
検挙の対象となる悪質・危険な違反は、
・ 交通事故につながる危険な運転行為を
行った場合
(例)遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、
携帯電話使用等(保持) など
・ 警察官の指導警告に従わず違反行為を
継続した場合
(例)警告に従わず、右側通行を継続したとき
など
などの違反行為が対象となります。
比較的軽い交通違反(反則行為)について、
一定の期間内に反則金を納めれば、刑事手続
(裁判など)に移動することなく、事件が
終結される(「前科」がつかない)制度です。
なお、酒気帯び運転などの重大な違反は、
従来どおり、刑事処分の対象です。

自転車の反則行為は、113種類です。
※ 道路交通法上、複数の条項にまたがり記載
されている反則行為があるため、項目数は
113になりません。
重大な違反行為は、24種類です。
(例)酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、
携帯電話使用等(交通の危険を生じさせ
た場合)
★☆「なくそう自転車の交通事故」
チラシデータ

★☆ 自転車青切符(簡略版)チラシデータ

★☆ デジタルサイネージ用データ

★☆ デジタルサイネージ(多言語対応)
〇 自転車の学校
(福岡県警ホームページ)

〇 自転車ポータルサイト
「自転車交通安全」
(警察庁ホームページ)