全ての自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について


道路交通法の一部改正


道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。



お気に入りのヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!






4か国語版 自転車乗車用ヘルメット着用促進

チラシのダウウンロードはここをクリックしてください。 (2,315kbyte)pdf



改正内容(道路交通法第63条の11)


〇 改正前

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。



〇 改正後

【自転車の運転者等の遵守事項】

1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。





お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通企画課
電話番号: 092-641-4141
 

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