特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行
を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を
受けなければなりません。
また、許可を受けようとする者は、申請書を公安
委員会に提出しなければなりません。
【注記】上記運行の申請を予定している方は、事前
に下記申請先までご相談ください。
福岡県警察本部
交通企画課小型モビリティ・自動運転対策係
【注記】特定自動運行の経路が、他の県公安委員会
の管轄区域にわたるときは、その県公安
委員会にも申請が必要となります。
平日の午前9時00分から午後5時45分まで
申請書等の記載要領については、下記サイトの
「特定自動運行許可に係る申請書等の記載要領・
申請書等記載例」をご確認ください。
【警察庁ウェブサイト】特定自動運行許可に係る
申請書等の記載要領(外部サイト)
ーーーーー 特定自動運行許可申請 ーーーーー
○ 申請書様式
特定自動運行許可申請様式 (33kbyte)![]()
○ 添付書類
・ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録
事項が記載された書面
・ 住民票の写し
(申請者が住民基本台帳法の適用を受ける者
である場合)
・ 旅券等の写し
(申請者が住民基本台帳法の適用を受けない
自然人である場合)
・ 登録事項証明書及び役員の住民票の写し
(申請者が法人である場合。当該役員が住民
基本台帳法の適用を受けない者である場合
にあっては、旅券等の写し)
・ 特定自動運行用自動車の自動運行装置に
係る使用条件が記載された書面
(走行環境条件付与書の写し等)
・ 道路交通法第75条の12第3項、道路交
通法施行規則第9条の21第1項第6号に規
定する設備の状況を明らかにした図面又は
写真
・ 特定自動運行計画に従って行われる特定
自動運行が人又は物の運送を目的とするもの
であって、当該運送が地域住民の利便性又は
福祉の向上に資すると認められるものである
ことを明らかにする
ーーー 特定自動運行計画の変更許可申請 ーーー
特定自動運行実施者は、特定自動運行計画を変更
しようとするとき(軽微な変更は除く。)は、変更
許可申請書を提出し、管轄する都道府県公安委員会
の許可を受けなければなりません。
特定自動運行計画変更許可申請書及び当該計画の
変更部分に対応する資料等を提出してください。
特定自動運行計画変更許可申請書 (32kbyte)![]()
ー 特定自動運行許可申請書の記載事項変更届出 ー
特定自動運行実施者は、特定自動運行計画を変更
しようとするときは、変更届出書及び当該特定自動
運行に係る許可証を提出して、その旨をあらかじめ
管轄する都道府県公安委員会に届け出なければなり
ません。
特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書及び
道路交通法施行規則第9条の25第2項に定める
添付書類を提出してください。
また、特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び
住所、法人にあっては、それらに加えてその代表者
の氏名並びにその役員の氏名及び住所を変更したと
きは変更の日から30日以内に届け出てください。
特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書 (32kbyte)![]()
ーーー 特定自動運行許可証の再交付申請 ーーー
許可証を亡失、減失、汚損又は破損したときは、
特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証
(当該許可証を亡失又は減失した場合は、再交付
申請書のみ)を提出して許可証の再交付申請をして
ください。
特定自動運行許可証再交付申請書 (33kbyte)
下記のいずれかに該当することになったときは、
遅延なく、許可証を返納してください。
~~返納事由~~
・ 特定自動運行を行わないこととしたとき。
・ 許可が取り消されたとき。
・ 許可証の再交付を受けた場合において、亡失
した許可証を発見し、又は回復したとき。
○ 特定自動運行許可申請
➥ 79,200円
○ 特定自動運行計画変更許可申請
➥ 78,500円
● 許可又は変更許可
現在、許可又は変更許可の公示はありません。
● 取消
現在、取消の公示はありません。
● 失効
現在、失効の公示はありません。
交通企画課 小型モビリティ・自動運転対策係