遠隔操作型小型車通行の届出手続


1 届出手続


 遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出は、
その通行を開始しようとする日の1週間前までに、
届出書と添付書類を提出してください。
 概要については、下記リンク先をご確認ください。

【警察庁ウェブサイト】遠隔操作型小型車の通行の届出等について(外部サイト)

【注記】上記通行の届出を予定している方は、事前
    に福岡県警察本部交通企画課小型モビリテ
    ィ・自動運転対策係までご相談ください。



2 届出先


 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させよう
とする場所を管轄する警察署 

【注記1】通行させようとする場所が、2以上の警
     察署の管轄区域にわたるときは、主たる
     場所を管轄する警察署に届け出てくださ
     い。
【注記2】通行させようとする場所が、他の県公安
     委員会の管轄区域にわたるときは、その
     県公安委員会にも届出が必要となります。


3 受付時間


 平日の午前9時00分から午後5時45分まで



4 必要書類


 ○ 遠隔操作型小型車使用届出書
   届出書様式 (32kbyte)doc
   届出書(記載例) (88kbyte)pdf
 ○ 添付書類
   届出書類一覧表 (259kbyte)pdf


5 注意事項


 届出の通行を停止(廃止)したときは、届出先の
警察署までご連絡をお願いします。


6 問合せ先


 交通企画課 小型モビリティ・自動運転対策係


お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通企画課
電話番号: 092-641-4141
 

PAGE TOP