遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出は、
その通行を開始しようとする日の1週間前までに、
届出書と添付書類を提出してください。
概要については、下記リンク先をご確認ください。
【警察庁ウェブサイト】遠隔操作型小型車の通行の届出等について(外部サイト)
【注記】上記通行の届出を予定している方は、事前
に福岡県警察本部交通企画課小型モビリテ
ィ・自動運転対策係までご相談ください。
遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させよう
とする場所を管轄する警察署
【注記1】通行させようとする場所が、2以上の警
察署の管轄区域にわたるときは、主たる
場所を管轄する警察署に届け出てくださ
い。
【注記2】通行させようとする場所が、他の県公安
委員会の管轄区域にわたるときは、その
県公安委員会にも届出が必要となります。
平日の午前9時00分から午後5時45分まで
○ 遠隔操作型小型車使用届出書
届出書様式 (32kbyte)![]()
届出書(記載例) (88kbyte)![]()
○ 添付書類
届出書類一覧表 (259kbyte)![]()
届出の通行を停止(廃止)したときは、届出先の
警察署までご連絡をお願いします。
交通企画課 小型モビリティ・自動運転対策係