自転車をはじめとする軽車両(重被牽引車を除く。)の運転者が行った一定の違反行為は、反則行為となり、交通反則通告制度が適用されます。 これにより、16歳以上の軽車両の運転者が反則行為を行った場合には、自動車や原動機付自転車と同様、交通反則切符(いわゆる「青切符」)による違反処理が行われます。 |
① 自動車等は、車道を同一方向に進行している自転車等の右 側を追い抜きの形態で通過する際、自転車等との間に十分な 間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しな ければなりません。 ② この場合、自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って 通行しなければなりません。 ※ 自動車等 ~ 自動車 + 一般原動機付自転車 ※ 自転車等 ~ 特定小型原動機付自転車+ 軽車両 | ![]() |
仮免許の取得可能年齢と運転免許試験の受験可能年齢が、18歳から17歳6か月に引き下げられます。 これにより、いわゆる「早生まれ」の高校生も、高校卒業までに準中型免許や普通免許の取得が可能となります。 なお、18歳未満で運転免許試験に合格しても、18歳にならないと免許は交付されません。 |