タイトル
 令和6年5月24日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、次の規定が令和8年4月1日から施行されます。

 軽車両に対する交通反則通告制度の適用に関する規定
 自転車をはじめとする軽車両(重被牽引車を除く。)の運転者が行った一定の違反行為は、反則行為となり、交通反則通告制度が適用されます。
 これにより、16歳以上の軽車両の運転者が反則行為を行った場合には、自動車や原動機付自転車と同様、交通反則切符(いわゆる「青切符」)による違反処理が行われます。
         【検挙された後の手続の基本的な流れ】
検挙時の流れ
         【軽車両の反則金の額】
反則金例
 その他の反則行為に関しては、別表 (87kbyte)pdf参照

2 自動車等が自転車等の側方を通過する際の通行方法に関する規定 
① 自動車等は、車道を同一方向に進行している自転車等の右
 側を追い抜きの形態で通過する際、自転車等との間に十分な
 間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しな
 ければなりません。
② この場合、自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って
 通行しなければなりません。
※ 自動車等 ~ 自動車 + 一般原動機付自転車
※ 自転車等 ~ 特定小型原動機付自転車+ 軽車両
側方通過
違反名

3 
仮免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引下げに関する規定
 仮免許の取得可能年齢と運転免許試験の受験可能年齢が、18歳から17歳6か月に引き下げられます。
 これにより、いわゆる「早生まれ」の高校生も、高校卒業までに準中型免許や普通免許の取得が可能となります。
 なお、18歳未満で運転免許試験に合格しても、18歳にならないと免許は交付されません。
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お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通企画課
電話番号: 092-641-4141
 

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