地域交通安全活動推進委員の制度と組織


制度の紹介


設立の趣旨

〇  悲惨な交通事故をなくすため、また、公共の場としての道路を誰もが気持ちよく使えるように、警察、自治体、交通安全協会などの機関・団体が様々な活動をしていますが、このほかにも地元のボランティアの方々が地域に根ざした交通安全活動を行っています。

〇  こうしたボランティア活動においては、個人よりも団体として活動した方が、より大きな力を発揮できる場合があります。
   地域交通安全活動推進委員制度とは、交通問題に対する地域ぐるみでの取組を促進するため、地域の交通安全活動のリーダー(ボランティア)に法律上の資格を付与することにより、その活動をバックアップするための制度です。

〇  施行年月日
   平成3年1月1日

〇  法的地位

  •  非常勤の特別職の地方公務員(地方公務員法第3条第3項第3号)
     身分関係や遵守事項等については地方公務員法がそのまま適用されるのではなく、別に定めることとしています。
     また、公務中の災害補償も受けられます。 
  •  名誉職(道路交通法第108条の29第4項)
     基本的に無報酬ですが、実費等の支給は可能です。 
  •  刑法上の地位は公務員(刑法第7条第1項)
     刑法やその他の罰則では、「公務員」として扱われます。
     また、公務中の災害補償も受けられます。

〇  委嘱の要件など
   道路交通法第108条の29第1項により、次の要件を満たす人の中から都道府県公安委員会が委嘱することとされていま
 す。

  • 人格及び行動について社会的信望を有すること。
  • 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  • 生活が安定していること。
  • 健康で活動力を有すること。

※  委嘱の手続き
   住居を管轄する警察署長から推薦された人を都道府県公安委員会が委嘱します。
   また、委嘱した地域交通安全活動推進委員については、氏名と連絡先を広報することとしています。
※  任期は2年ですが、再任も可能です。
※  非行などふさわしくない行為などがあった場合は、解職されることがあります。

〇  定数
   県内で、833人(定数)の地域交通安全活動推進委員の方々が御活躍されています。


福岡県地域交通安全活動推進委員連合会組織図

地域交通安全推進協議会組織図

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通企画課
電話番号: 092-641-4141
 

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