本来、放置駐車は短時間でも違反ですが、「短時間なら違反にならない」「短時間なら検挙されない」といった誤った考えの運転者による短時間駐車が横行し、交通の支障を生じさせていることから全国一律に、時間の長短にかかわらず、取締りの対象とするものです。
道路交通法第2条第1項第18号
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
つまり、駐車禁止場所等に車両を停め、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態であれば、時間の長短を問わず、放置駐車違反になります。
人の乗降や、5分以内の貨物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。しかし、この場合でも、駐車禁止場所等に車両を停め、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない 状態であれば、時間の長短を問わず、放置駐車違反になります。
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