学校関係者、事業者、雇用主の皆様へ
外国人留学生を受け入れる学校関係者の皆様へ
アルバイトを希望する留学生には、資格外活動許可を必ず取得させ、稼働時間を守り、勉学に影響を及ぼすことのないよう、ご指導をお願いします。
※ 資格外活動許可を取得した外国人留学生のアルバイトの時間は、週28時間以内が原則です。
※ 風俗関係業種でのアルバイトは、一切禁止されています。
外国人を雇用する事業主、雇用主の皆様へ
外国人を雇用する場合は、必ず在留カードやパスポートの実物で、在留資格・在留期限、資格外活動の有無、許可された活動内容を確認してください。
※ 留学の在留資格のある外国人でも、学校を除籍されている場合は、資格外活動が認められず、不
法就労となります。
※ 在留資格が技能実習の場合は、定められた実習機関以外での就労は、不法就労となります。
※ 入管法には、「不法就労者であることを知らないことを理由として処罰を免れることはできない
(過失がないときにはこの限りではない)」と規定されています。
在留期間の確認方法
いわゆる「中長期在留者」に交付される在留カードには、表面の「在留期間(満了日)」欄に在留期限が明記されています。
在留期間を超えている者は当然就労できません。
就労してよいか否かの確認方法
「就労制限の有無」欄に記載されています。
留学生は、表面の記載は、「就労不可」ですが、「資格外活動許可」を取得すれば、裏面左下に資格外活動を示すスタンプが押されます。資格外活動は「本来の活動を阻害しない範囲」で認められるものです。
注意点
不法滞在者が、精巧に偽造された在留カードを所持している事例も見られますので、おかしいなと感じられた際は、通報をお願いします。