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福岡県警察では、公益通報者保護法に基づく公益通報(同法上の通報対象事実について、警察本部長又は警察署長が、処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。)を受け付けます。公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)をご確認ください。