不当要求防止責任者選任届出書
- 責任者選任届出書は、各事業所(本社、支社、営業所など)ごとに届出をしていただく必要があります。
- 選任数は、事業所ごとに原則1名です。
- 「責任者選任届出書」は、初めて責任者を選出したとき、責任者が転勤や退職などにより変更となったときに、警察署へ届出してください。
- 提出先は、事業所の所在地を管轄する警察署の組織犯罪担当係が窓口です。
- 提出方法は、「書面」または「オンライン」により提出することができます。
- 統廃合等で事業所が閉鎖となるなど、責任者を廃止する場合は、「責任者廃止届」(書面による提出に限ります。)を管轄の警察署へ提出してください。
【書面で届出する場合】
【オンラインで届出する場合】
◆デジタル庁が運営するオンライン申請のポータルサイト「e-Gov(読み:イーガブ)」を利用し、
「責任者の選任の届出」の申請を行ってください。