福岡県暴力団排除条例が一部改正されました!


1 背景

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)の制定に鑑み、暴力団排除通報者に対する不利益な取扱いの禁止について見直しを行うとともに、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)等の制定に鑑み、公示送達の方法について見直しを行ったものです。

2 概要

1つ目の、暴力団排除通報者に対する不利益な取扱いの禁止については、令和8年12月1日から、暴力団排除通報者としていわゆる「フリーランス又はフリーランスであった者」が追加されるとともに、

同人による暴力団排除通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱い

が禁止されます。
また、事業者が、

○暴力団排除通報を妨げる行為をすること
○暴力団排除通報者を特定することを目的とする行為をすること

も禁止されます。

2つ目の、公示送達の方法については、同年10月6日から、従来の「公安委員会の掲示板への掲示」に加えて、「インターネットによる公表」により、不特定多数の人が閲覧することができる状態に置く、等と変更されます。

3 お問合わせ先

福岡県警察本部暴力団対策部組織犯罪対策課暴力団排除企画係
電話番号:092-641-4141(内線4599)



お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 組織犯罪対策課
電話番号: 092-641-4141
 

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