暴力団員立入禁止標章の御案内


暴力団員立入禁止標章とは

福岡県では、平成24年8月1日から、福岡県暴力団排除条例の規定により、暴力団排除特別強化地域内に営業所を置く特定接客業者の方は、同地域内の営業所に暴力団員の立入りを禁止する標章を掲示することが可能となっています。(動画はこちら☞
暴力団員立入禁止標章

標章を掲示したら?


  • 標章を掲示している店舗への暴力団員の立入りが禁止されます。
  • 暴力団員が標章掲示店舗に立ち入ると、公安委員会が立入りを中止させる命令(中止命令)や暴力団排除特別強化地域内の他の掲示店にも立ち入ることを禁止する命令(再発防止命令)を発出することができます。
  • 暴力団員が命令に違反すると、警察が検挙等の措置を講じることができます。


福岡県の主要な繁華街を暴力団排除特別強化地域として定めています。
申出が可能な地域は、以下の地域になりますので、御確認をお願いします。


標章掲示が可能な事業者の方


  • 風俗営業
     キャバレー、カフェーなどの接待飲食等営業とマージャン、パチンコ、ゲームセンターなどの遊技場営業
  • 特定遊興飲食店営業
     ナイトクラブなど深夜において、客に遊興させて酒類を提供する飲食をさせる営業
  • 酒類提供飲食店営業(※)
     バー、居酒屋など客に酒類を提供して営む飲食店営業※ 酒類提供飲食店営業の基準飲食店の営業許可(食品衛生法第55条の許可)を受け、客に酒類を提供する飲食店営業のうち、営業の常態として、通常主食(米飯類、めん類など)と認められる食事を提供する営業以外のもの

※ 酒類提供飲食店営業の基準
  飲食店の営業許可(食品衛生法第55条の許可)を受け、客に酒類を提供する飲食店営業のうち、営業の常態として、通常主食(米飯類、めん類など)と認められる食事を提供する営業以外のもの


申出要領


〇 標章の掲示を希望する事業者の方は、必要書類を準備して各警察署の担当窓口にお問い合わせください。
 ※ 営業の主体が個人又は法人の別によって、必要書類等が一部異なります。
〇 警察署で書類審査後、警察署員が店舗にお伺いして店舗関係者立会いの下、標章を掲示します。

※ オンライン申請の開始
  この度、福岡県のホームページからオンライン申請が可能となりました。
  下記リンクから申請が可能です。
   ● オンライン申請リンク☞


標章掲示後の注意事項


〇 標章を無断で取り除くと処罰の対象となります。
〇 店舗の移転、経営者の交代等、申出内容に変更が生じた場合や廃業となった場合には、速やかに各窓口まで連絡をお願いします。

申出・問い合わせ窓口

平日昼間帯9:00~16:00にお問い合わせ下さい。

中央警察署防犯係092-734-0110福岡市中央区天神1丁目3番33号
博多警察署防犯係092-412-0110福岡市博多区博多駅前2丁目8番24号
小倉北警察署防犯係093-583-0110北九州市小倉北区大門1丁目6番19号
(小倉北警察署堺町特別対策隊)093-583-0110北九州市小倉北区堺町1丁目8番22号
八幡西警察署防犯係093-645-0110北九州市八幡西区東王子町2番1号
飯塚警察署防犯係0948-21-0110飯塚市柏の森159番地26
久留米警察署防犯係0942-38-0110久留米市東櫛原町1002番地2
大牟田警察署防犯係0944-43-0110大牟田市不知火町3丁目8番地

 

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