落とし物をした時は、最寄りの交番または警察署で
以上の手続きを行います。
また、上記の手続きはオンラインでも可能です。
ペット(犬・猫等)が居なくなってしまった際も同様の手続きができます。
最寄りの交番または警察署にお越しください。

拾った日から7日以内に最寄りの交番または警察署へ拾った物をお持ちいただき、警察官に手渡してください。
(7日間の期間を過ぎて届けた場合は、拾った方(拾得者)の権利が無くなります)
落とし物を届けていただいた交番、警察署において
■ 落とし物を拾った届出(拾得届)
の手続きを行います。

落とし物を拾った時から24時間以内に、施設の人へ拾った物を届けてください。
(24時間を過ぎて届けた場合は、拾った方(拾得者)の権利が無くなります)
落とし物を受け取った施設管理者は、7日以内に最寄りの交番または警察署へ届けてください。
(7日間の期間を過ぎて届けた場合は、施設管理者の権利が無くなります)
落とし物の届出(遺失届)を提出している落とし物が交番または警察署へ届けられた場合、警察署より連絡があります。
警察署からの連絡をよく聞き、落とし物が保管されている警察署へお越しください。
○ 手続きができる時間
平日のみ(休日及び祝日、年末年始を除く)9時から16時まで
○ 必要なもの
身分証明書(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等)
以上のことに注意して、どうぞ時間に余裕をもってお越しください。