落とし物について


落とし物をしたときの手続き

落とし物をした時は、最寄りの交番か警察署で

  • 落とし物が届いているかの確認
  • 落とし物の届出(遺失届)

以上の手続きを行います。

ペット(犬・猫等)が居なくなってしまった時も、同様の手続きをとります。
最寄りの交番か警察署にお越しください。

※落とし物の届出(遺失届)については書類を作りますので、最寄りの交番か警察署にお越しください。
原則、電話での手続きはできません。



拾い物をした時の手続き

路上等の屋外で拾い物をした時 



7日以内に最寄りの警察署か交番に拾った物をお持ちいただき、警察官に手渡してください。
(7日間の期間を過ぎて届けた場合は、拾い主(拾得者)の権利が無くなります。)

拾い物を届けていただいた警察署、交番において

■ 拾い物の届け出(拾得届)

の手続きを行います。

※迷い猫、犬等のペットを保護した場合も同様の手続きをとりますので、最寄りの警察署か交番までお越しください。


駅や店舗等の施設内で拾い物をした時 





24時間以内に、施設の人に、拾ったものを届けてください。
(24時間の時間を過ぎて届けた場合は、拾い主(拾得者)の権利が無くなります。)

拾い物の届け出を受けた施設管理者は、7日以内に、最寄りの警察署か交番に届け出てください。
(7日間の期間を過ぎて届けた場合は、拾い主(施設管理者)の権利が無くなります。)


~ 拾い主(拾得者)の権利をワンポイント解説~

「拾った物の所有権」について

3ヶ月間の保管期間が過ぎても、落とし主(遺失者)がわからない場合、拾い主(拾得者)が、その品物の所有権を取得することができます。

落とし主が分からなかった品物の引き取り期間は、2ヶ月間です。
2ヶ月間の引き取り期間を過ぎた場合、拾い主(拾得者)は権利を喪失し、その品物を受け取ることはできなくなります。

また、銃砲刀剣類や麻薬等、法律で所持することが禁止されている物品、犯罪に関係した物品、その他法律で引き取りできないと決められている物品等、受け取りできない場合もあります。

※詳しくは、各警察署の会計課にお問い合わせください。




届いたものを受け取る手続き

届け出(遺失届)を出した落とし物が届いた場合、警察署から連絡があります。
警察署からの連絡をよく聞いて、落とし物が保管されている警察署へお越しください。

落とし物を受け取る際は、

手続きができる時間

  • 月曜日から金曜日まで(休日及び祝日、年末年始を除く。)
  • 9時00分から16時00分まで

必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証、保険証、住民基本台帳カード等)
  • 印鑑(シャチハタ印は使えません。)


以上のことに注意して、どうぞ時間に余裕をもってお越しください。

 

お問合せ先

部署: 福岡県 八幡西警察署
電話番号: 093-645-0110
   

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