落とし物について


落とし物をしたとき

  落とし物をした時は、最寄りの交番または警察署で

  • 落とし物が届いているかの確認
  • 落とし物の届出(遺失届)

 以上の手続きを行います。
  また、上記の手続きはオンラインでも可能です。

  ペット(犬・猫等)が居なくなってしまった際も同様の手続きができます。
  最寄りの交番または警察署にお越しください。



落とし物を拾ったとき

 路上等の屋外で落とし物を拾った時 



  拾った日から7日以内に最寄りの交番または警察署へ拾った物をお持ちいただき、警察官に手渡してください。
  (7日間の期間を過ぎて届けた場合は、拾った方(拾得者)の権利が無くなります)

  落とし物を届けていただいた交番、警察署において

  ■ 落とし物を拾った届出(拾得届)

 の手続きを行います。


 駅や店舗等の施設内で落とし物を拾った時 





  落とし物を拾った時から24時間以内に、施設の人へ拾った物を届けてください。
  (24時間を過ぎて届けた場合は、拾った方(拾得者)の権利が無くなります)

  落とし物を受け取った施設管理者は、7日以内に最寄りの交番または警察署へ届けてください。
  (7日間の期間を過ぎて届けた場合は、施設管理者の権利が無くなります)





落とし物の返還を受けるとき

  落とし物の届出(遺失届)を提出している落とし物が交番または警察署へ届けられた場合、警察署より連絡があります。
  警察署からの連絡をよく聞き、落とし物が保管されている警察署へお越しください。

   ○ 手続きができる時間
     平日のみ(休日及び祝日、年末年始を除く)9時から16時まで

   ○ 必要なもの
     身分証明書(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等)


  以上のことに注意して、どうぞ時間に余裕をもってお越しください。

 

お問合せ先

部署: 福岡県 八幡西警察署
電話番号: 093-645-0110
   

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