落とし物、忘れ物の取り扱いについて

落とし物、忘れ物の取り扱いについて


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落とし物、忘れ物をした場合はどうすればよいですか?

  • 最寄りの警察署、交番又は駐在所などに、速やかに届出(遺失届)をしてください。
    ※ キャッシュカード等を落とした場合は、銀行やカードを発行した会社等にも速やかに届け出てください。
  • 落とした場所が、駅構内やデパート等の施設内であれば、その施設を管理する者(占有者)にも届け出てください。

落とし物、忘れ物を拾った場合はどうすればよいですか?

  • 速やかに落とした人に返すか、事情の許す限り落とし物を拾った場所の最寄りの警察署、交番又は駐在所などに届け出てください。
  • 拾った場所が、駅構内やデパート等の施設内であれば、その施設の占有者にも届け出てください。
    ※ 拾った日から7日(施設内の場合は、24時間)以内に、届け出なかった場合は、落とした人がわかったときのお礼(報労金)を受け取る権利や、落とした人がわからなかったときの落とし物を受け取る権利(所有権を取得する権利)が失われます。
  • 届け出るときに、落とした人がわかったときのお礼を受け取る権利や、落とした人がわからなかった時の落とし物を受け取る権利等のうち全部又は一部をあらかじめ放棄すること ができます。
  • 落とした人に対して、自分の氏名、住所等を教えることに同意するかしないか決めること ができます。

落とし物、忘れ物を届け出た後はどうなるの?

  • 警察署、交番又は駐在所等に届け出があった落とし物は、警察署にて落とした人を探しますが、届出の日の翌日から3箇月経過しても落とした人がわからなかったときは、拾った人が落とし物を受け取る権利を取得し、引き取ることとなります。
    ※ 運転免許証、キャッシュカード、携帯電話等落とした人の個人情報が含まれる落とし物は、落とした人がわからなかったときでも、拾った人が落とし物を受け取ることはできません。
  • 拾った人が権利を取得してから2箇月間が受取期間です。
    ※ この期間を過ぎますと、受け取る権利が失われます。
    ※ 届けられた落とし物は、警察署にて保管していますので、交番又は駐在所へ届け出た場合でも、それらを管轄する警察署会計課の窓口が受取場所になります。

犬や猫等を拾った場合はどうすればいいの?

  • 犬や猫又は負傷した動物を拾ったときは、保健所に届け出てください。
    ※ 警察には動物を保護する設備がないので、保健所に引き渡すことになります。
    ※ 拾った動物の飼い主がわからない場合で、その動物を引き取ることを希望するときは、その旨を保健所に連絡してください。

落とし物に関する問い合わせ
問い合わせ先  最寄りの警察署会計課遺失物係へ 
窓口取扱時間   月曜日から金曜日の9時から16時00分まで
 (土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までは、休みです)

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