1. 「警察に届出や相談をしたいのですが、どこに行けばいいのですか?」
2. 「警察に届出をした後は、どうなるのですか?」
3. 「秘密は守ってくれるのですか?」「家族にも被害のことを知られたくないのですが・・・」
4. 「110番通報をしたり、警察に相談をしたりすると、パトカーや制服の警察官が来るのですか?」
5. 「女性の警察官に話したいのですが…」
6. 「仕事や学校を休めませんが、どうすればよいでしょうか?」
7. 「私が警察に訴えたことは、犯人に分かるのでしょうか?」
8. 「犯人に私の住所などが知られることになるのでしょうか?」
9. 「事件の報道はされるのですか?」
10. 「犯人が捕まったら、連絡してもらえるのですか?」
11. 「私が警察に訴えたことで、加害者から逆恨みされるのではないかと心配ですが・・・」
12. 「犯人と対面しなくてはならないのでしょうか?」
13. 「裁判になったら、その内容は知られてしまうのでしょうか?」
14.「犯人の処罰までは考えていないのですが、警察で話を聞いてもらうことはできるのですか?」
15. 「被害にあうと、心や体はどのように変化しますか?」
16. 「被害にあった後、どのようなケアが必要なのでしょうか?」
17. 「相談窓口を教えてください」
Q1 「警察に届出や相談をしたいのですが、どこに行けばいいのですか?」
A1 まずは、お近くの警察署・交番・駐在所にお問い合わせください。
警察署にお問い合わせをされる場合は、相談であれば警察安全相談担当係が、被害の届出であれば刑事課などの捜査員が対応します。
被害にあった直後は、すぐ110番通報をしてください。
Q2 「警察に届出をした後は、どうなるのですか?」
A2 被害後の警察における手続きの流れ
届出
被害にあった場合は届出を
110番通報又は、お近くの警察署・交番・駐在所へ電話か来訪により届出てください。
あなたの今後の安心のために、どうぞ、届出をお考えください。
捜査
被害の状況や犯人についてお話をお聞きします
ショックや緊張のため、質問に的確にこたえられないこともあります。思い出したくないことやつらいこともあるかもしれませんが、どうぞ安心してお話ください。
実況見分への立会い
現場での状況説明に立ち会っていただくことがあります。
検挙
捜査の経過・検挙等の連絡
被害にあわれた方々の意向に応じて、捜査状況、犯人の逮捕、検察庁への送致について警察から連絡します。
Q3 「秘密は守ってくれるのですか? 家族にも被害のことを知られたくないのですが・・・」
A3 あなたの家族の状況や事件の内容にもよりますが、あなたが被害にあったことは、家族を含めて必要な人以外には知られないように捜査を行います。
ただし、あなたが未成年の場合は、今後の捜査へのご協力をお願いするためにも、保護者の方にはお話しなければなりませんので、ご了承ください。
Q4 「110番通報をしたり、警察に相談をしたりすると、パトカーや制服の警察官が来るのですか?」
A4 緊急を要する場合はパトカーや制服の警察官が現場に向かいますが、特に希望がある場合には通報時にその旨をはっきりと伝えてください。私服の警察官がパトカー以外の車で伺うなど、可能な限りご希望に添えるように配慮します。
Q5 「女性の警察官に話したいのですが・・・」
A5 相談や届出の対応に女性警察官を希望される場合は、その旨を遠慮なくおっしゃってください。可能な限りご希望に添えるように配慮します。
Q6 「仕事や学校を休めませんが、どうすればよいでしょうか?」
A6 事情がある場合は、どうぞその旨をご相談ください。
捜査の流れや各種制度の説明を的確に行うためには、平日の執務時間中(午前9時00分から午後5時45分)にお越しいただくことが望ましいのですが、可能な限りご要望にお応えします。
ただし、法律で捜査の時間的な制約がある場合もあり、どうしても必要な日時にお時間をいただかなければならないこともありますので、どうかご理解ください。
Q7 「私が警察に訴えたことは、犯人に分かるのでしょうか?」
A7 犯人が捕まったり、又は、警察が犯人から事情聴取を行ったりした時点で、あなたが訴えたことが犯人には分かりますが、再被害の防止や逆恨みを防ぐための配慮を行います。
Q8 「犯人に私の住所などが知られることになるのでしょうか?」
A8 原則として、犯人を逮捕する場合には、どこの誰が被害を受けたのか明らかにしなければなりません。
しかし、性犯罪事件の場合は、被害にあわれた方の名誉やプライバシーなどを考慮して、被害にあわれた方の住所などを犯人に知られないように配慮しております。
届出の際には、住所などを知られたくない旨を遠慮なく申し出てください。
Q9 「事件の報道はされるのですか?」
A9 基本的に性犯罪事件が発生した場合は、警察から発表することはありません。犯人を逮捕した場合や重大な事件などで発表する場合でも、被害にあわれた方が誰なのか分からないように配慮しています。
Q10 「犯人が捕まったら、連絡してもらえるのですか?」
A10 犯人が逮捕されれば、必ずご連絡します。また、逮捕するまでの間も、捜査に支障の無い範囲内でその状況についてご連絡しますし、逮捕後も、犯人の処分状況などをご連絡します。
Q11 「私が警察に訴えたことで、加害者から逆恨みされるのではないかと心配ですが・・・」
A11 警察は、被害にあわれた方やそのご家族が、再度、加害者から生命や身体に被害を受けるおそれがある場合には、重点的な防犯指導や必要に応じた警戒活動を行うなど、安全の確保に努めています。もし、加害者などから、生命・身体に危害を加えられるような脅しを受けた場合には、すぐに警察へ通報してください。
Q12 「犯人と対面しなくてはならないのでしょうか?」
A12 直接、犯人と対面することはありません。しかしながら、人を罰する場合には、「人違い」があってはなりませんので、犯人らしい人が分かった段階で、その人が本当に犯人なのかどうかを確認してもらうことになります。この場合にも、マジックミラーのある部屋などを利用したり、写真で確認していただきますので、犯人と対面することはありません。
Q13 「裁判になったら、その内容は知られてしまうのでしょうか?」
A13 裁判は基本的に公開で行われます。ただし、性犯罪事件については、裁判所の判断により、被害者の氏名などの情報を明らかにしないことができますし、あなたが被告人や傍聴人からの圧力により証言することが難しい場合には、その人たちのいないところで証言する制度も利用で きます。
Q14 「犯人の処罰までは考えていないのですが、警察で話を聞いてもらうことはできるのですか?」
A14 警察に、ぜひお話をお聞かせください。
性犯罪は連続して発生することが多く、あなたがお話ししてくださることによって、他の事件の捜査の参考になることがあります。
また、被害の届出をするのは気が進まないけれど、「まわりの人にも打ち明けられず、どうしたらいいか分からない」、「話だけでも聞いて欲しい」という場合も、警察でお話をお聞きして、ご要望に応じて専門の相談窓口などをご紹介します。
警察の全国統一の相談専用電話「#9110」もご利用ください。携帯電話からもつながります。
Q15 「被害にあうと、心や体はどのように変化しますか?」
A15 被害にあうと、次に掲げるように、心や身体に思いがけない変化が起きることがあります。
これらのことは、心や身体が休養やケアを求めている自然なサインです。
Q16 「被害にあった後、どのようなケアが必要なのでしょうか?」
A16 次に掲げるようなケアが大切であると言われています。
Q17 「相談窓口を教えてください。」
A17 福岡県警では、犯罪被害にあわれた方々やご家族、周囲の方の心のケアの専門相談窓口を開設しています。
犯罪被害相談『心のリリーフ・ライン』 092-632-7830
月曜日から金曜日 午前9時00から午後5時45分まで(祝日・年末年始を除く。)
心のリリーフライン紹介ページへ
性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」
ハートさん紹介ページへ
警察の全国統一の相談専用電話「#9110」(県警察)
相談電話紹介ページへ
福岡県・福岡市・北九州市がそれぞれ委託し、性暴力被害にあわれた方々を支援する相談・支援機関「性暴力被害者支援センター・ふくおか」もありますので、ご利用ください。
性犯罪被害者支援センター・ふくおか紹介ページへ
お問い合わせ | 福岡県警察本部(代表電話)092-641-4141 | 〇犯罪被害者の支援に関すること 被害者支援・相談課 内線2533 2535 |
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お問い合わせ | 福岡県警察本部(代表電話)092-641-4141 | 〇性犯罪の捜査に関すること 捜査第一課 内線4127 4128 |