スマートフォンの急速な普及や情報技術の発達等により、改正前の条例では取締りができない住居の浴室、ホテルの客室等での盗撮事案等が発生し、また、インターネット上の掲示板やブログ等への嫌がらせ行為などの新たな迷惑行為が出現しています。
このような悪質な迷惑行為を未然に防止し、県民生活の安全、安心を確保するために、今回、条例の一部改正を行ったものです。
・ 公布日 平成31年(2019)3月1日
・ 施行日 平成31年(2019)6月1日
主な改正点は次のとおりです。
・ のぞき見・盗撮行為等の規制場所等を拡大
・ 嫌がらせ行為の規制対象行為を拡大
・ 罰則の引き上げ
衣服とは言えないマフラーや膝掛け等の「その他の身に着ける物」の上から触れる行為が追加規制されます。
透視機能を有する写真機等で、透視映像を「見る行為」、「撮影する行為」、「これらの目的で透視機能を有する写真機等を設置する・向ける行為」が禁止されます。
※ 「透視機能を有する写真機等」とは、衣服等を透かして見ることができるビデオカメラ等をいいます。
公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所でののぞき見・盗撮行為等が禁止されていましたが、改正後は、「公衆が利用できる場所」の制限が無くなり、下記の場所における「のぞき見行為」、「盗撮行為」、「これらの目的で写真機等を設置する・向ける行為」が禁止されます。
【例】
・ 一般住居の浴室、特定少数の者しか利用しない浴室や更衣室等
・ ホテルの一室、病院の診察室等
従来の嫌がらせ行為に加え、「住居等の付近をみだりにうろつく行為」、「ブログ等の個人ページへの書き込み等の行為」等が禁止されます。
第6条「卑わいな行為等の禁止」、第8条「嫌がらせ行為の禁止」の罰則が引き上げられます。
改正前 | 改正後 |
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6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
改正前 | 改正後 |
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1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
〇 第6条「卑わいな行為等の禁止」
福岡県警察本部 生活安全総務課
〇 第8条「嫌がらせ行為の禁止」
福岡県警察本部 人身安全対策課
電話番号 : 092-641-4141