放置駐車違反確認事務の法人登録等
福岡県内において、放置車両の確認事務を行おうとする法人は、福岡県公安委員会の登録が必要となります。
また、登録を受けた場合でも、入札等により委託契約を行わなければ、確認事務を行うことはできません。
1 法人登録申請
(1) 登録申請の受付日時
平日の午前9時から午後4時00分まで
(2) 受付窓口
福岡県警察本部交通部交通指導課又は福岡県内の警察署
※ 交番、駐在所では申込みできません。
(3) 申込みに必要な書類
ア
登録申請書 (91kbyte) イ 定款又はこれに準ずるもの
ウ 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
エ
役員名簿 (55kbyte) オ 役員全員に係る次に掲げる書類
・ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国
人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
・
医師の診断書 (60kbyte)(薬物中毒等でないことが記載されたもの。)
カ 誓約書
・
道路交通法第51条の8第3項関係 (98kbyte) ・
道路交通法第51条の8第4項第1号関係 (56kbyte) キ 駐車監視員資格者証の写し(2名以上)
ク 事務所の所有権又は使用権を証明する書類(登記事項証明書、賃貸契約書等)
(4) 登録手数料
23,000円(福岡県領収証紙により納入)
(5) 登録通知書の交付
申請書の受理後、審査等を経て、おおむね50日以内に福岡県警察本部交通部交通指導課から登録
通知書を交付します。
2 法人登録更新
(1) 法人登録の有効期間
法人登録の有効期間は、登録日から起算して3年間です。すでに法人登録をし、登録通知書の交付
を受けている法人は、登録通知書に記載された有効期限をご確認ください。
(2) 更新申請期間
更新手続期間は、登録満了の6月前から2月前の間です。必要書類、手数料、更新手続きは、登録
申請手続と同様です。
3 法人登録の要件
法人登録をするための要件は、道路交通法第51条の8第3項及び第4項に規定されています。
○道路交通法第51条の8第3項
次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
一 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない
法人
二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又は
これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれ
かに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則
で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは
第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であ
て、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める
もの
○道路交通法第51条の8第4項
公安委員会は、道路交通法第51条の8第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件
のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確
認事務を行うものであること。
二 第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
三 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
4 放置車両確認事務委託契約
確認事務の委託を受ける(放置車両確認機関となる)には、福岡県公安委員会の法人登録及び福岡
県の入札資格参加資格の取得後、競争入札を経て委託契約を締結する必要があります。
(1) 入札参加資格の取得
福岡県が発注する物品・サービス関係の競争入札への参加を希望する者は、競争入札参加資格を取
得する必要があります。競争入札参加資格取得の申請については、福岡県のホームページに掲載して
いる「
競争入札参加資格(物品・サービス関係)に関するご案内」のとおりです。
(2) 委託契約の流れ
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(3) 放置車両確認機関の責任
・ 放置車両確認機関の役職員は、秘密保持義務を負います。
・ 確認事務に従事する役職員は、刑法その他罰則の適用(公務執行妨害、虚偽公文書作成、収賄な
ど)に関しては、法令により公務に従事する職員とみなされます。