福岡県の「音」・・・
あなたのイメージは?
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違反態様・規制基準・罰則
- 整備不良車両の運転の禁止
【道路交通法第62条】 -
車両等の運転者は、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑をおよぼすおそれのある整備不良車両を運転してはならない。
騒音測定により定められた
基準値を超える車両を
運転していれば違反!!- 罰 則
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3月以下の懲役、5万円以下の罰金
- 点数・反則金
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整備不良(制動装置等)・・・2点
- 【反則金】
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- 大型 12,000円
- 普通 9,000円
- 二輪 7,000円
- 原付 6,000円
- 消音器不備車両の運転禁止
【道路交通法第71条の2】 -
自動車・原付の運転者は、消音器を備えていない自動車・原付、または消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等を加えた消音器を備えた自動車・原付を運転してはならない。
消音器に下の例のような状態が
外見上確認できるだけで
取締りの対象!!- 【例】
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- 消音器を取り外している場合
- 消音器を切断している場合
- 消音器の騒音低減機構を除去(芯抜き)している場合
- 消音器に排気口以外の開口部を設けている場合
- 罰 則
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5万円以下の罰金
- 点数・反則金
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消音器不備・・・2点
- 【反則金】
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- 大型 7,000円
- 普通 6,000円
- 二輪 6,000円
- 原付 5,000円
- 騒音運転の禁止
【道路交通法第71条第5号の3】 -
自動車・原付の運転者は、正当な理由が無いのに、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じるような急発進・急加速・空ぶかしをしてはならない。
エンジンの空ぶかし等
迷惑行為の禁止!- 罰 則
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5万円以下の罰金
- 点数・反則金
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騒音運転等・・・2点
- 【反則金】
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- 大型 7,000円
- 普通 6,000円
- 二輪 6,000円
- 原付 5,000円
- 不正改造の禁止
【道路運送車両法第99条の2】 -
何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は使用の届出を行っている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。
車両に違法なマフラーを
取り付け等する行為は違反!!- 罰 則
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6月以下の懲役、30万円以下の罰金


カスタムする際は、
基準適合品を選択しましょう!
- 基準適合マフラーの例
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次のいずれかの表示があるマフラーは、基準に適合しています。
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性能等確認済表示
(確認機関が性能等を確認した交換用マフラーに行う表示) -
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例
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性能等確認済表示の例 -
確認機関の略称のサンプル例
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協定規則適合品表示(Eマーク)
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例
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欧州連合指令(EU指令)
適合品表示(eマーク) -
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例
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※数字は認定国の番号を示し、番号は認定国により変わります。乗車定員11 人以上又は車両総重量 3.5トンを超える自動車の場合を除きます。
- 適用時期
- 平成22年4月以降に制作される自動車及び原動機付自転車に適用
※車検がない原動機付自転車(~125cc )、軽二輪自動車(125cc~250㏄)にもこの基準は適用されます。
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県民のみなさんから
声が届いています
おまわりさんへ
ぼくは、夜になると、バイクの音がうるさくて、こまっています。夜になってときどき、ねているのに、ブンブンブーンという大きな音をたてて、バイクにのった人たちがしゅうだんになって、家の前の道を通りすぎていくからです。
そして、ぼくは、あまり、ねむれないことがあるからです。おまわりさん、こんなときどうしたらいいですか?家族や兄弟たちもこまっています。たすけてください。