遺失物法施行令の一部改正に伴う特例施設占有者の指定の取消し処分基準の変更について


標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、遺失物法施行令の一部改正に伴う特例施設占有者の指定の取消し処分基準を変更するので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。





1  意見公募手続を実施しなかった理由

今回の遺失物法施行令の一部改正(遺失物法施行令第5条第5項ロの一部改正)は「成年被見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の一部施行に伴うものであり、特例施設占有者の指定の取消し処分基準の変更 は、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規程の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規程に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正の内容         

変更内容については、新旧対照表を参照してください。

3 審査基準等の改正の日

令和元年12月14日(遺失物法施行令の一部改正施行日)

4 問合せ先

福岡県警察本部総務部会計課
電話番号:092-641-4141(内線2243)
 

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