福岡県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則の制定について


 
 標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(令和2年福岡県公安委員会規則第14号)を制定したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。


1 意見公募手続を実施しなかった理由

  
 当該改正は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の制定による行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則等の一部を改正する規則(令和元年国家公安委員会規則第10号)の制定に伴い、福岡県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成30年福岡県公安委員会規則第1号)の一部を改正したものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正の内容



3 規則の施行の日


 令和2年10月13日
 

4 お問合せ先

 
福岡県警察本部総務部情報管理課庶務・企画係
    電話番号:092-641-4141(内線2413)
   
 

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