古物営業法に基づく処分基準等及び質屋営業法に基づく処分基準等の一部改正について


標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和3年5月21日から同年6月19日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたので、原案のとおり同年7月20日に処分基準等の改正を行いました。



問合せ先
福岡県警察本部生活安全部生活保安課許可等事務担当室営業係
電話番号:092-641-4141(内線3187)

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