銃砲刀剣類所持等取締法に基づく審査基準及び処分基準等の制定及び一部改正につ

標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和4年2月3日から同年3月4日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたので、原案のとおり同年3月15日に審査基準及び処分基準等の制定及び一部改正を行いました。 


問合せ先
福岡県警察本部生活安全部生活保安課許可等事務担当室銃砲火薬係
電話番号:092-641-4141(内線3177)

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