福岡県風俗案内業の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について


標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡県風俗案内業の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年福岡県公安委員会規則第8号)を制定したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。


1  意見公募手続を実施しなかった理由

当該改正は、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の制定により成年年齢が引き下げられること及び福岡県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例(令和元年福岡県条例第40号)の制定により、欠格事由における青少年(18歳未満の者をいう。)でない未成年者に係る規定を削ることに伴い、福岡県風俗案内業の規制に関する条例施行規則(平成25年福岡県公安委員会規則第1号)の一部を改正したものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正の内容

 

改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。


    福岡県風俗案内業の規制に関する条例施行規則新旧対照表(96kbyte)pdf

3 基準の改正の日

 

    令和4年4月1日


問合せ先
福岡県警察本部生活安全部生活保安課  
電話番号:092-641-4141(内線3184)

 

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