探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示処分及び営業停止命令の基準及び警備業法に基づく指示処分及び営業停止命令の基準の一部改正について

標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示処分及び営業停止命令の基準及び警備業法に基づく指示処分及び営業停止命令の基準の一部改正を行ったので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。


1  意見公募手続を実施しなかった理由

当該改正は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部が改正されたこと等に伴い、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示処分及び営業停止命令の基準及び警備業法に基づく指示処分及び営業停止命令の基準の一部を改正したものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正の内容


改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。

お問合せ先

福岡県警察本部生活安全部生活保安課許可等事務担当室営業係
電話:092-641-4141(内線3187)

 

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