猟銃・空気銃の所持許可申請について

猟銃(散弾銃・ライフル銃)や空気銃を所持する場合は、公安委員会に対して所持許可の申請を行い、許可を受けなければなりません。


申請窓口


住所地を管轄する警察署

 

申請書類


○ 猟銃(散弾銃・ライフル銃)の所持許可申請
 (申請する猟銃と同種の猟銃を所持していない場合)

申請書類

   すでに猟銃等を所持している方は、猟銃・空気銃所持許可証又はクロスボウ所持許可証の提示でも可

条件により省略可能な書類(※2)


銃の用途により必要となる書類

  • 「狩猟」用途の場合:狩猟免状又は狩猟者登録証(提示)
  • 「有害鳥獣駆除」用途の場合:鳥獣捕獲許可証又は従事者証(提示)
  • 「標的射撃」用途のライフル銃の場合:推薦書(日本スポーツ協会等が主催して行う運動競技会のライフル射撃競技に参加する選手等として適当であるとして日本スポーツ協会から推薦されたものに限る。)


○ 猟銃(散弾銃・ライフル銃)の所持許可申請
 (申請する猟銃と同種の猟銃をすでに所持している場合)

申請書類

 ・ 技能講習修了証明書(※3)
 ・ 推薦書
  (申請する猟銃と同種の猟銃に係る射撃競技で国民スポーツ大会の選手等として適当であるとして日本スポーツ協会から推薦されたものに限る。)
 ・ 射撃指導員指定書(申請する猟銃と同種の猟銃の指導員に限る。)     

条件により省略可能な書類(※2)


銃の用途により必要となる書類

  • 「狩猟」用途の場合:狩猟免状又は狩猟者登録証(提示)
  • 「有害鳥獣駆除」用途の場合:鳥獣捕獲許可証又は従事者証(提示)
  • 「標的射撃」用途のライフル銃の場合:推薦書(日本スポーツ協会等が主催して行う運動競技会のライフル射撃競技に参加する選手等として適当であるとして日本スポーツ協会から推薦されたものに限る。)

 

○ 空気銃の所持許可申請

申請書類

   すでに猟銃等を所持している方は、猟銃・空気銃所持許可証又はクロスボウ所持許可証の提示でも可

条件により省略可能な書類(※2)


銃の用途により必要となる書類

  • 「狩猟」用途の場合:狩猟免状又は狩猟者登録証(提示)
  • 「有害鳥獣駆除」用途の場合:鳥獣捕獲許可証又は従事者証(提示)


○ 補足事項

※1 写真の提出が不要な場合

新たな許可証の交付を伴わない場合(すでに猟銃・空気銃所持許可証の交付を受けている方で、許可証の交付日の後、3回目の誕生日を経過していない場合)は、写真は不要です。


※2 省略可能な場合

次のいずれかに該当する場合で、前回提出した際の記載内容に変更がない場合は、※2の書類の添付を省略することができます。
なお、省略する場合は、申請書の「省略した書類」欄に前回提出した年月日等を記載してください。

  • 福岡県公安委員会から猟銃又は空気銃の所持許可を受けている方が、追加で猟銃又は空気銃の所持許可を申請する場合(新たな許可証の交付を伴う場合は除きます。)
  • 福岡県公安委員会が交付した教習資格認定証で射撃教習を行い、教習修了証明書の交付を受けてから1年以内の方が、教習を受けた種類の猟銃の所持許可申請をする場合
  • 福岡県公安委員会から空気銃の練習資格認定証を交付された方が、空気銃の所持許可を申請する場合

※3 技能講習修了証明書の提示が免除される場合

申請する猟銃と同種の猟銃を使用して、市町村が作成する被害防止計画に基づく有害鳥獣駆除に従事している方は、技能講習修了証明書の提示が免除されます。
その際に必要な添付書類は次のとおりです。

  • 次のいずれかの書類(いずれも申請日において有効なものに限ります。)
 ・ 特定鳥獣被害対策実施隊員の指名書又は任命書
 ・ 鳥獣捕獲の許可証
 ・ 従事者証
  • 対象鳥獣捕獲等参加証明書(市町村長発行)
   申請日前1年以内に、申請する種類の猟銃を使用して行う有害鳥獣駆除に1回以上参加したことを証明する書類



手数料


福岡県領収証紙で納付
金額は申請数や申請種別により異なりますので、申請する警察署にお問い合わせください。