道路交通法に基づく自転車運転者講習の受講命令の基準の一部改正について


標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、道路交通法に基づく自転車運転者講習の受講命令の基準の一部改正を行ったので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。


1 意見公募手続きを実施しなかった理由

 当該改正は、道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)の制定に伴い、道路交通法に基づく自転車運転者講習の受講命令の基準の一部を改正するものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。


2 改正の内容

 改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。
  ⇒ 道路交通法に基づく自転車運転者講習の受講命令の基準新旧対照表 (74kbyte)pdf


3 規則の施行日

 令和4年5月13日




問合せ先
福岡県警察本部交通部交通企画課法規係
  電話番号:092-641-4141(内線5033)


 

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