通行禁止除外指定車・駐車禁止除外指定車の標章交付申請手続きについて


制度の概要

 通行禁止除外指定車の標章の交付を受けた車両は公安委員会が行う通行禁止の規制(注)及び歩行者用道路の規制の対象から、駐車禁止除外指定車の標章の交付を受けた車両は公安委員会が行う駐車禁止の規制の対象から除外される制度です。


(注)道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)別表第1の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪車の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車通行止め」及び「車両(組合せ)通行止め」の標識を用いた道路交通法(昭和35年法律第105号)第8条第1項の規制となります。


標章の交付対象車両

福岡県道路交通法施行細則(昭和47年福岡県公安委員会規則第7号)第4条第1項第2号オ又は第3号キに規定する車両となります(次表参照)。

なお、身体に障害がある方を対象とした駐車禁止除外指定車の標章制度については、こちらをご覧ください。


標章の交付対象車両一覧
標章の種別 標章の交付対象となる車両
通行

駐車
医師等が急病者等に対する緊急往診又は緊急手当のために使用中の車両
通行

駐車
報道機関が緊急取材のために使用中の車両
通行と
駐車
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の収集のために使用中の車両
通行

駐車
郵便法に基づく郵便物の集配又は電気通信事業法に基づく電報の配達のために使用中の車両
通行と
駐車
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく移送その他の感染症の予防に関し必要な措置のために使用中の車両
通行と
駐車
電信、電話、電気、水道又はガスの緊急工事のために使用中の自動車
通行と
駐車
道路及び道路附属物並びに信号機、パーキング・メーター及び道路標識等の交通安全施設の設置又は維持管理のために使用中の車両
通行と
駐車
狂犬病予防法に基づく犬の捕獲のために使用中の車両
駐車交通安全活動推進センターの調査員が調査のために使用中の車両
駐車道路運送車両法に基づき患者輸送車又は車いす移動車として登録を受けた車両(注)で、歩行困難な者の輸送のために使用中のもの
駐車児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童の安全の確認若しくは一時保護又は立入り、調査若しくは質問を行うために使用中の車両で、緊急やむを得ない理由があるもの
駐車裁判所法に基づく執行官が民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行うために使用中の車両

(注)自動車車検証の「用途」欄が「特種」となっており、「車体の形状」欄に、「患者輸送車」又は「車いす移動車」と記載のあるもの。(平成13年以前に登録された車両で「車体の形状」欄に、「身体障害者輸送車」と記載されている車両を含む。)


申請窓口


申請に係る車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課
 

申請受付時間

〇月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)

〇9時00から16時00分まで

申請書類


1.標章交付申請書、2通

 ※ 申請窓口で受領できるほか、本ホームページからダウンロードにより取得できます。

PDF形式
申請書 (62kbyte)pdf
記載例(通行禁止除外) (121kbyte)pdf
記載例(駐車禁止除外) (120kbyte)pdf 
ワード形式
申請書 (32kbyte)doc
記載例(通行禁止除外) (38kbyte)doc 
記載例(駐車禁止除外) (37kbyte)doc 

2.添付書類、各2通

(1) 申請に係る車両の自動車検査証の写し

(2) 標章の交付対象となる用務に使用する車両であることを疎明する書面
※ 申請に係る車両の写真及び車両運転者に係る運転免許証の写しについては、平成28年9月1日の申請から提出不要としています。

※ 詳細は申請窓口又は福岡県警察本部交通規制課にお問い合わせください。