自動車保管場所(車庫)の届出手続 ~ 軽自動車

保管場所の届出が必要な場合


次のような場合には、保管場所の届出手続が必要です。

  • 軽自動車を新規で購入したとき
  • 軽自動車の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
    (自動車の保管場所の位置の変更がなければ手続の必要はありません。)
  • 軽自動車の保管場所の届出後、保管場所の位置を変更したとき
  • 引越し等の理由で軽自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が変更となったとき

保管場所の届出が必要な地域


福岡県内で、軽自動車の使用の本拠の位置が、

  • 福岡市
  • 北九州市
  • 久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)
  • 大牟田市

にある場合


届出の受付時間・場所

1 受付時間
  月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)
  9時00分から16時00分までの間
※ 届出には、福岡県領収証紙での手数料が必要になります。福岡県領収証紙の売りさばき所の受付時間は、警察署の受付時間と異なる場合がありますので、下記「手数料」欄をご覧ください。

2 受付場所
  届出に係る軽自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課


届出に必要な書類


各警察署の窓口に備え付けています(本ホームページからダウンロードもできます。)。

1 自動車保管場所届出書  1通  ・・・ [ PDF ・ EXCEL ・ 記載例 ]

2 保管場所標章交付申請書  ・・・ [ 記載例 ]

  • 警察署用  1通  ・・・ [ PDF ・EXCEL ]
  • 届出者用  1通  ・・・ [ PDF ・EXCEL ]

3 保管場所の所在図・配置図 1通  ・・・ [ PDF ・EXCEL ・ 記載例 ]

4 保管場所使用権原疎明書面

 (1)  保管場所の土地建物が自己所有の場合
    保管場所使用権原疎明書面(自認書)  1通  ・・・ [ PDF ・EXCEL ・ 記載例 ]

 (2)  保管場所の土地建物が他人所有の場合

  • 保管場所使用承諾証明書 1通 ・・・ [ PDF EXCEL ・ 記載例 ]
  • 駐車場賃貸借契約書の写し等
    (保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているものに限る。)

    のいずれか。

 ※ 各書類は、過去に様式を変更していますが、旧様式、他県様式での申請も可能です。
  ※ 書類の記載には「消せるボールペン」は使用しないでください。


手数料

※ 福岡県領収証紙の売りさばき所の受付時間は、下記「福岡県領収証紙」をクリックしてご確認ください。

保管場所標章交付手数料  550円

標章交付時に福岡県領収証紙により収納します。


大規模災害により被災された方の手数料について


手数料の免除について

 〇 対象となる手数料                         

  • 保管場所標章交付手数料(550円)
  • 保管場所標章再交付手数料(550円)   
     〇 対象となる方                         

  • 国(国家行政組織法第3条に規定する府、省、委員会、庁及びそれらの外局)
  • 地方公共団体(地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体又は特別地方公共団体)
    ※  普通公共団体・・・都道府県及び市町村
    ※  特別地方公共団体・・・特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団体
  • 生活保護法により保護を受けている方
    ※  生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
 〇 免除申請をする場合の必要書類                         

お問合わせ先


届出に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課