携帯電話使用等対策の推進等に係る審査基準等の一部改正等について


標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和元年11月15日から同月25日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたので、原案のとおり審査基準及び処分基準の改正等を行いました。



問合せ先
福岡県警察本部交通部交通企画課法規係
  電話番号:092-641-4141(内線5033)

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