自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準等の一部改正について


 標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準等の一部を改正したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。 


1 意見公募手続きを実施しなかった理由

 当該改正は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)等の制定に伴い、所要の規定の整理をしたものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。 


2 改正の内容

 改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。
  1. 認定証の再交付(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条第5項関係)の基準新旧対照表 (79kbyte)pdf
  2. 認定証の書換え(法第8条第3項関係)の基準新旧対照表 (80kbyte)pdf
  3. 自動車運転代行業者に対する指示(法第22条第1項関係)の基準新旧対照表
  4. 自動車運転代行業者に対する営業の停止命令(法第23条第1項関係)の基準新旧対照表 (154kbyte)pdf
  5. 自動車運転代行業者に対する指示(法第25条第2項第1号関係)の基準新旧対照表 (153kbyte)pdf
  6. 自動車運転代行業者に対する営業の停止命令(法第25条第2項第2号関係)の基準新旧対照表 (154kbyte)pdf


3 基準の施行の日

  令和6年4月1日




問合せ先
福岡県警察本部交通部交通企画課法規係
  電話番号:092-641-4141(内線5036)