福岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則の制定について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(令和4年福岡県公安委員会規則第13号)を制定したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
1 意見公募手続きを実施しなかった理由
当該改正は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)が制定され、自動車検査証が電子化されることに伴い、福岡県道路交通法施行細則(昭和47年福岡県公安委員会規則第7号)の一部を改正したものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正の内容
3 規則の施行日
令和5年1月1日
問合せ先 |
福岡県警察本部交通部交通企画課法規係 電話番号:092-641-4141(内線5036) |
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