特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
1 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは、右図のようなキックボードに電動機を装備したもので、車体の大きさや構造等によって、車両区分が異なります。

2 改正道交法(原動機付自転車の定義)について
従来の電動キックボードの車両区分は、そのほとんどが原動機付自転車(以下「原付」という。)でしたが、令和5年7月1日施行の道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、原付の車両区分が電動キックボードを表す「特定小型原動機付自転車(以下「特定原付」という。)」と従来の原付を表す「一般原動機付自転車(以下「一般原付」という。)」に定義分けされました。
なお、特定原付のうち「特例特定原動機付自転車(以下「特例特定原付」という。)」の基準を満たすものは、一定の条件の下で歩道を通行することができます。

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、令和5年7月1日以降であっても、その定格出力により、一般原付、自動二輪車等に該当しますので、その車両区分に応じた交通ルールが適用され、運転免許も必要となります。
3 特定原付及び一般原付の道路交通法等の差異




この他にも、特定原付及び一般原付の運転者は、飲酒運転の禁止、指定場所での一時停止、携帯電話使用等の使用禁止など、車両の運転者として道路交通法などのルールを守って運転しなければなりません。
4 交通事故の対応
運転者等は、交通事故を起きた場合、
〇 事故の続発を防ぐため、安全な場所に車を止めエンジンを切る
〇 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急救護処置を行う
〇 事故発生場所、負傷者数や負傷程度などを警察官に報告し、指示を受ける
等の措置を講じなければなりません。
これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」又は「当て逃げ」になります。
〇 死傷事故(ひき逃げ)の場合
罰則・・・ 10年以下の懲役100万円以下の罰金
〇 物件事故(当て逃げ)の場合
罰則・・・ 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
5 注意事項
特定原付を運転する場合に、電動機を動かさず
・ 下り坂を惰性で通行させる場合
・ 地面を足で蹴って通行させる場合
も「運転」になりますので、ご注意ください。
6 その他必要なこと
・ 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
・ 地方税法に基づく軽自動車税(市町村税)の納税及び課税標識(ナンバー)の表示
7 その他

【警察庁特設ページ】
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