放置違反金滞納情報の照会方法


1 本人又はその代理人が照会する場合


(1)  受付場所

福岡県警察本部交通部交通指導課放置違反金収納センター又は警察署交通担当課の窓口のみとなります。

※交通指導課放置違反金収納センターは本部庁舎外にあります。
  交通指導課放置違反金収納センターの所在地
    福岡市博多区吉塚本町13番50号 吉塚合同庁舎

警察本部庁舎、交番及び駐在所等では受付できません


(2)  受付時間

平日の午前9時00分から午後5時45分までの間


(3)  照会方法

  • 放置違反金滞納情報照会書(本人・代理人用)を提出してください。
  • 照会書は、窓口に備え付けています。
  • 照会の際、本人確認を行いますので、身分証明書を持参してください。
  • 代理人の場合は、併せて使用者本人からの委任状の提示も必要となります。
  • 電話、ファックス、郵送等による照会は、できません

(4)  回答

照会に係る自動車及びその使用者が

  • 自動車検査証の返付拒否の対象となっている場合
    放置違反金滞納情報回答書(本人・代理人用)に必要事項を記載して交付 します。
  • 自動車検査証の返付拒否の対象となっていない場合
    自動車検査証の返付拒否の対象となっていない旨を口頭で回答します。

2 自動車整備事業が照会する場合

 自動車整備事業者とは、あらかじめ各自動車整備振興会から提出されている自動車整備事業者の名簿に掲載された自動車整備事業者のことをいいます。


(1)  ファックスによる照会


ア 照会先

福岡県警察本部交通部交通指導課放置違反金収納センター
電話 092-633-6939
FAX 092-643-6061


イ 受付時間

平日の午前9時00分から午後5時45分までの間


ウ 照会方法

  • 業者備え付けの放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書を上記放置違反金収納センターあてにファックスしてください。
  • 同意書欄に、自動車の使用者による署名又は押印がないものは回答できません
  • 送信した放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書の原本は、保管してください。

エ 回答

照会に係る自動車及びその使用者が

  • 自動車検査証の返付拒否の対象となっている場合
    折り返し、放置違反金滞納情報回答書(自動車整備事業者用)にてファックス回答します。
  • 自動車検査証の返付拒否の対象となっていない場合
    自動車検査証の返付拒否の対象となっていない旨を電話にて回答します。

(2)  警察署等の窓口における照会


ア 受付場所

福岡県警察本部交通部交通指導課放置違反金収納センター又は警察署交通担当課の窓口のみとなります。

※交通指導課放置違反金収納センターは本部庁舎外にあります。
  交通指導課放置違反金収納センターの所在地
  福岡市博多区吉塚本町13番50号 吉塚合同庁舎

警察本部庁舎、交番及び駐在所等では受付できません


イ 受付時間

平日の午前9時00分から午後5時45分までの間


ウ 照会方法

  • 業者備え付けの放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書を上記受付場所に、ご持参ください。
  • 同意書欄に、自動車の使用者による署名又は押印がないものは回答できません
  • 窓口では、照会書兼同意書の写しを保管します。原本は、業者の方で保管してください。

エ 回答

照会に係る自動車及びその使用者が

  • 自動車検査証の返付拒否の対象となっている場合
    放置違反金滞納情報回答書(自動車整備事業者用)に必要事項を記載して交付します。
  • 自動車検査証の返付拒否の対象となっていない場合
    自動車検査証の返付拒否の対象となっていない旨を口頭で回答します。

3 他の都道府県公安委員会による納付命令に係る滞納情報の照会

 他の都道府県公安委員会による納付命令に係る滞納情報についても同様に、照会できます

<車検拒否制度>