審査請求の概要及び使用する各種様式等について

「審査請求」制度とは

 処分行政庁(処分庁)の違法又は不当な行政上の行為・処分であって、
 ① 法律で定める権利・利益が侵害(不利益)され、当該不利益が継続している場合
 ② 法令等の定めに従って許認可等を申請したにもかかわらず、処分庁が相当の期間が経過しても申請に対する決定をしない、又は何ら応答しない場合(不作為)
には、不服の申立て(審査請求)を行うことができます。
 審査請求が受理された場合、福岡県公安委員会(審査庁)は、行政不服審査法に基づき制定した「福岡県公安委員会が行う審査請求の審理に関する規程」により裁決を行うことになります。

「審査請求」ができる場合

 審査請求ができる場合は、処分書、免許更新時に配付される免許証サイズの教示紙又は口頭により、「この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に福岡県公安委員会に対して審査請求をすることができます。」旨の教示がなされます(上記②の不作為の場合を除く)。
 なお、上記期間が経過した場合、上記教示のない交通違反で検挙された場合(点数の付加のみ)、警察官の対応への苦情、訴えの利益がないもの等は、不適法な審査請求として「却下」される場合があります。

【主な行政処分の例】
 〇 運転免許の更新・取消等の処分  〇 放置違反金納付命令
 〇 銃砲刀剣類所持許可者の所持取消し、銃砲刀剣類の提出命令
 〇 風俗営業者に対する許可の取消し、営業停止命令    等
※ 処分の内容等については、当該処分を行った福岡県警察本部の業務担当課にお問い合わせ下さい。

「審査請求」手続きの流れ

 審査請求の手続きは、概ね以下の手順で行われます。
① 審査請求人(以下、請求人)から審査請求がなされ、審査庁が受理した場合、中立の立場にある職員を審理官として職名で指名し、請求人に「審理官指名通知書」が送付されます。
② 審理官は、処分庁に当該処分の理由・経緯・主張を記載した「弁明書」を提出させた後、審査庁から請求人に当該「弁明書」が送付されます。
③ 請求人は、弁明内容に対し、指定期日までに「反論書」を提出し、主張(反論)を行います(反論がなければ反論書の提出は不要ですが、その旨の連絡が必要です)。
④ 請求人・処分庁いずれかに主張がある場合は、お互いの主張が尽きるまで、上記②、③を繰り返すこととなります。
⑤ 審理官が、双方の主張が尽きたと判断した場合、審査庁から請求人に「審理手続終結通知書」が送付されます(通知書送付後は、主張や証拠等の提出はできなくなります)。
⑥ 審査庁が双方の主張等に基づき審議、裁決を行い、請求人に「裁決書(謄本)」が送付され、審査請求は終了となります。

「各種様式」



お問い合わせ先(送り先)


〒812-8576 
 福岡市博多区東公園7番7号 
  福岡県警察本部監察官室 訟務係
   電話番号 092-641-4141(内線2876、2877)