落とし物、忘れ物の取り扱いについて


 Q.落とし物、忘れ物をした場合はどうすればよいですか?

〇最寄りの警察署、交番又は駐在所などに、速やかに届出(遺失届)をしてください。(下記、「拾った落とし物及び落とした物の届出を受理できる施設」を参照してください。)
※管轄は問いません。
※警察署、交番又は駐在所などに赴くことが困難な場合は、電話で届け出ることもできます。
※キャッシュカード等を落とした場合は、銀行やカードを発行した会社等にも速やかに届け出てください。

〇落とした場所が、駅構内やデパート等の施設内であれば、その施設の占有者にも届け出てください。

〇県警のホームページに落とし物の情報が公表されていますので、閲覧してください。落とし物・忘れ物コーナーはこちら


 Q.落とし物、忘れ物を拾った場合はどうすればよいですか?

〇速やかに落とした人に返すか、事情の許す限り落とし物を拾った場所の最寄りの警察署、交番又は駐在所などに届け出てください。(下記、「拾った落とし物及び落とした物の届出を受理できる施設」を参照してください。)

〇拾った場所が、駅構内やデパート等の施設内であれば、その施設の占有者に届け出てください。
拾った日から7日(施設内の場合は、24時間)以内に、届け出なかった場合は、落とした人がわかったときのお礼(報労金)を受け取る権利や、落とした人がわからなかったときの落とし物を受け取る権利(所有権を取得する権利)が失われます。

〇届け出るときに、落とした人がわかったときのお礼を受け取る権利や、落とした人がわからなかったときの落とし物を受け取る権利等のうち全部又は一部をあらかじめ放棄することができます。

〇落とした人に対して、自分の氏名、住所等を教えることに同意するかしないか決めることができます。

※ 「拾った落とし物及び落とした物の届出を受理できる施設」(49kbyte)pdf


 Q.落とし物、忘れ物を届け出た後はどうなるの?

〇警察署、交番又は駐在所等に届け出があった落とし物は、警察署にて落とした人を探しますが、届出の日の翌日から3箇月経過しても落とした人がわからなかったときは、拾った人が落とし物を受け取る権利を取得し、引き取ることとなります。
※運転免許証、キャッシュカード、携帯電話等落とした人の個人情報が含まれる落とし物は、落とした人がわからなかったときでも、拾った人が落とし物を受け取ることはできません。

〇拾った人が権利を取得してから2箇月間が受取期間です。
※この期間を過ぎますと、受け取る権利が失われます。
※届けられた落とし物は、警察署にて保管していますので、交番又は駐在所へ届け出た場合でも、それらを管轄する警察署会計課の窓口が受取場所です。ただし、駅やデパートなどの施設で自ら保管することのできる占有者(特例施設占有者)に届け出た場合は、その施設で保管することがありますので、その場合は、当該施設の窓口が受取場所になります。
※受取期間、受取場所等詳しいことは、落とし物を届け出られたときにお渡しする「拾得物件預り書」に記載しています。


 問い合わせ先

最寄りの警察署会計課


窓口取扱時間

月曜日から金曜日の9時から16時まで(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までは、休みです。)





 

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