デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)が令和6年4月1日に施行されます。
これに伴い古物営業法及び質屋営業法の一部が改正され、古物商及び質屋の方はウェブサイトへの氏名等の掲示が義務付けられることとなります。
〇 掲示する事項
・ 氏名又は名称
・ 許可をした公安委員会の名称
・ 許可証の番号
※ いずれも許可証に記載してある事項です。
ウェブサイトのトップページなど、消費者の目につきやすい箇所へ掲示してください。
〇 掲示義務が免除される営業者
・ 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
・ 当該営業者が管理するウェブサイトを有していない場合
※ ウェブサイトを利用した非対面取引をする古物商は上記に該当しても掲示義務が免除されません。