銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則の一部を改正する規則の制定について

 標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則の一部を改正する規則(令和7年福岡県公安委員会規則第6号)を制定したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。


1  意見公募手続きを実施しなかった理由

 当該改正は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)等が制定されたことに伴い、所要の規定の整理をしたものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。


2 改正の内容

 改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。
 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則新旧対照表 (83kbyte)pdf


3 規則の施行の日

 令和7年3月1日


4 問合せ先

 福岡県警察本部生活安全部生活保安課許可等事務担当室銃砲火薬係
 電話:092-641-4141(内線3177)

 

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