標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和7年1月6日から同年2月4日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたので、原案のとおり同年3月7日に処分基準等の改正を行いました。
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