標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和7年1月9日から同年2月8日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたが、文言の一部を整理の上、同年3月1日に処分基準の一部改正を行います。
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