銃砲刀剣類所持等取締法に基づく処分基準の一部改正について

 標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第1項の規定に基づき、令和7年1月9日から同年2月8日までの間、意見公募手続を実施したところ、意見の提出はありませんでしたが、文言の一部を整理の上、同年3月1日に処分基準の一部改正を行います。


問合せ先
福岡県警察本部生活安全部生活保安課許可等事務担当室銃砲火薬係
電話番号:092-641-4141(内線3177)

※ 意見募集時の画面を見たい場合は、ここをクリックしてください。

 

PAGE TOP