福岡県迷惑行為防止条例に基づく指示及び事業停止命令の基準及び福岡県風俗案内業の規制に関する条例に基づく指示及び事業停止命令の基準の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡県迷惑行為防止条例に基づく指示及び事業停止命令の基準及び福岡県風俗案内業の規制に関する条例に基づく指示及び事業停止命令の基準(以下「処分基準」という。)の一部を改正したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
当該改正は、福岡県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(平成31年福岡県条例第18号)の制定等に伴い、処分基準の一部を改正したものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正の内容
改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。
3 処分基準の改正の日
4 問合せ先
福岡県警察本部生活安全部生活保安課
電話番号:092-641-4141(内線3188)