当該改正は、刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)及び福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例及び福岡県暴力団排除条例の一部を改正する条例(平成29年福岡県条例第32号)の施行等に伴い、福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例に基づく指示及び営業停止命令の基準の一部を改正したものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。