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銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則の一部を改正する規則の制定について

   
    標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則の一部を改正する規則(平成24年福岡県公安委員会規則第8号)を定めたので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
  

1  改正の概要                                                           
 
  ⑴ 認知症の定義の根拠規定である介護保険法の条項について改正しました。 
 ⑵ 改正の詳細につきましては、新旧対照表を参照して下さい。
 
        銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則新旧対照表.pdf (62kbyte)pdf

2 規則の趣旨及び意見公募手続を実施しなかった理由
    当該規則は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)の制定により介護保険法(平成9年法律第123号)の一部が改正されたことに伴い、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則(平成21年福岡県公安委員会規則第13号)の一部を改正するものですが、その内容は、条項の整理であり、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

3 規則の公布の日
    平成24年3月30


         
お問合せ先

福岡県警察本部生活安全部生活環境課銃砲火薬係

        電話 : 092-641-4141(内線3177)


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